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株主総会の決議の瑕疵

株主総会の決議の瑕疵

株主総会決議の瑕疵がある場合、不特定多数の株主に対する画一的な処理を目指し、決議の取消は訴えによってのみ可能。株主や取締役などが原告となり得るが、提訴期間は短く、新たな取消事由の主張は期限後不可。招集手続や決議方法の違反があれば訴え可だが、瑕疵が軽微かつ決議に影響なければ棄却される可能性。決議内容の定款違反は取消事由となり、法令違反は無効事由。