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株主総会の決議の瑕疵

株主総会の決議の瑕疵

株主総会決議の瑕疵がある場合、不特定多数の株主に対する画一的な処理を目指し、決議の取消は訴えによってのみ可能。株主や取締役などが原告となり得るが、提訴期間は短く、新たな取消事由の主張は期限後不可。招集手続や決議方法の違反があれば訴え可だが、瑕疵が軽微かつ決議に影響なければ棄却される可能性。決議内容の定款違反は取消事由となり、法令違反は無効事由。
設立時取締役

設立時取締役

設立時の役員選任は会社設立の重要なステップです。設立前の株主総会がない場合、発起人が役員を選任する責任があります。会社法によれば、設立時に役員を選任する方法や役員の調査義務について規定されています。特に、設立時役員は法令遵守や定款順守を確認するために調査を行う必要があります。設立時役員の選任や調査手続きについての詳細は、会社法の関連条文を参照することが重要です。