自治体で設定する高度地区 東京都における高度地区の規制は建物の高さを制限し、周辺環境に配慮しています。第1種高度地区では、建物の高さは隣地境界線からの距離に応じて制限されます。同様に第2種・第3種高度地区も設けられ、各地区ごとに異なる制限が適用されます。周辺の道路や水面に面している場合には一定の緩和措置がありますが、天空率の緩和は適用されませんので、注意が必要です。
建物の高さ制限の緩和(1) 建築基準法の斜線制限の緩和措置について解説しました。建物の後退により道路斜線の開始位置が変わり、幅員12m以上の道路では斜線勾配も変動します。また、建物の後退距離に応じて更なる緩和も行われます。次回はさらに詳細な解説を予定しています。