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株主総会の権限と招集

株主総会の権限と招集

株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。
設立時取締役

設立時取締役

設立時の役員選任は会社設立の重要なステップです。設立前の株主総会がない場合、発起人が役員を選任する責任があります。会社法によれば、設立時に役員を選任する方法や役員の調査義務について規定されています。特に、設立時役員は法令遵守や定款順守を確認するために調査を行う必要があります。設立時役員の選任や調査手続きについての詳細は、会社法の関連条文を参照することが重要です。