次の世代に意思をつなぐ
八王子市の遺言・終活サポート
終活の適齢期は50代から60代と言われています。
「終活」に関心をもつ方が増え、遺言書を作成する方も増えました。 中でも、ご自身で手軽に作成できる自筆証書遺言について知りたいと思う方が多いです。しかし自筆証書遺言は費用も抑えられ手軽に作成できる半面、相続手続きの際に有効なものとして使えなかったという事が少なからずあるようです。
せっかく作成した遺言書がむだになってしまうことのないように、ご依頼者の想いをお聞きし、その想いを実現するために一緒に考え遺言作成のサポートをいたします。
ご自身の死後、自己の財産をどのような割合で相続させるかは有効な遺言が必要です。
地域密着型の行政書士が、ご希望に沿う遺言書の作成をサポートします。
遺言書の種類と特徴
遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。 実際によく使われているのは、公正証書遺言と自筆証書遺言ですので、そこに限定してご案内します。
公正証書遺言
遺言者が遺言内容を口述しそれを公証人が文書にします。その際には2人以上の証人と一緒に公証役場に行く必要があります。公証人の手数料は財産の額に応じて支払う必要がありますので、前もって財産の価額を調べる必要があります。
間違いのない遺言を遺すことが出来ますので、公正証書遺言が最もおすすめです。
自筆証書遺言
いつでも自由に作成できる遺言書です。証人も必要ありませんので、他人に知られることなく遺言を遺すことが出来ます。
法的に有効な自筆証書遺言とするための条件
- 全文自筆で書くこと
パソコンで書いたものや、代筆、録音、録画は認められません。ただし財産目録については自筆である必要はなくなりました。 - 日付・氏名を記入すること
- 押印をすること
後のトラブルをなくすためにも実印の方が望ましいです。
2つの遺言方式の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 本人が自筆で作成する | 公証人が作成する |
証人 | 不要 | 2人以上 |
手数料 | 不要 | 公証人の作成手数料 |
秘密保持 | 可能 | 公証人と証人に内容が知られる |
保管方法 | 自己保管 | 公証役場で保管される |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
当事務所の料金
相続人調査・相続関係説明図作成
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
相続人調査・相続関係説明図作成 | 33,000円~ |
財産調査・財産目録作成 | 33,000円~ |
遺言書作成支援
遺言書作成支援は、上記相続人調査・財産調査を実施した上で行います。
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
公正証書遺言 | 55,000円~ |
自筆証書遺言 | 33,000円~ |
遺言書作成なら地域密着の行政書士にご相談ください!
公正証書遺言・自筆証書遺言に対応します。
遺言作成に必要な書類の収集までお任せいただける便利なサービスでご安心できます!
無料相談対応地域
八王子西部地域
千人町、日吉町、元本郷町、並木町、長房町、大楽寺町、上壱分方町、諏訪町、四谷町、叶谷町、泉町、横川町、弐分方町、元八王子町、城山手
上記は移動にかかる時間がおおむね20分以内を想定するエリアとしていますが、このエリアに該当されない場合もご連絡頂ければなるべく伺うように対応しています。
お気軽にお問い合わせください
もう少し詳しく知りたい方は以下も是非ご覧ください!
おすすめは公正証書遺言です。
公証人が最終的に署名押印する公正証書遺言は確実に効力を持たせられるおすすめの遺言方式です。
公正証書遺言作成の流れ
遺言者様の家族構成や相続させる財産または相続対策として売却しておきたい不動産などご希望をお伺いします。
次の物を用意します。
- 遺言者様本人の印鑑登録証明書
- 法定相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 法定相続人以外に遺贈をする場合はその人の住民票
- 不動産がある場合には登記事項証明書と固定資産評価証明書または課税明細書
- 証人の名前・住所・生年月日・職業を記したもの
証人は2名のうち、1人は当職が引き受けできます。その他1名の証人はご相談者様でご依頼いただくか、当職が紹介いたします。
印鑑登録証明書以外は委任状を頂いて当方で取得します。
打ち合わせの内容をもとに当方で遺言書の原案を作成します。原案をご確認いただき、大丈夫であれば公証人との打ち合わせの後、公証役場へ行く段取りを行います。
公証人が読み上げる遺言内容に間違いがなければ、証人と公証人が遺言書に署名押印をします。
公正証書遺言は原本・正本・謄本の3通が作成され、原本は公証役場で20年間保管されます。正本と謄本は遺言者様に交付されます。
公証役場へ支払う手数料(相続人1人当たり)
財産目録の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
・相続の総額が1億円以下の場合は11,000円が加算されます。
・当事務所の報酬ではありません。
子Aが2,000万円、子Bが1,000万円を相続し、相続財産が1億以下の場合
子A
子B
加算分
合計手数料
23,000円
+
17,000円
+
11,000円
=
51,000円
自筆証書遺言の作成
費用を抑えたい方やすぐに自分で作成したい場合は自筆証書遺言の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言でも家族構成や財産の内容をお伺いし内容を完成していきます。自筆証書遺言は何度でも書き直しが出来ますが、後の相続人の立場を決まる重要な書類ですので、専門家の助言を受けて作成した方が良いでしょう。
法務局による遺言書保管所
自筆証書遺言は自己保管が基本ですが、法務局に遺言書保管所というものが新たに出来ました。
自筆証書遺言を法務局に保管しておくことで、遺言開封時の家庭裁判所による検認が不要になります。
遺言書保管官は民法の定める方式に適合するか否かについての確認を行いますが、書式は法務省令に適合したものでなければなりません。自筆証書遺言の手軽さというメリットがすこし損なわれているかもしれません。