在留資格 永住権を詳しく解説

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永住権とは、法務大臣が永住を認める者として付与される在留資格です。永住というだけあって、期間の制限がなく在留することが出来、就業も自由にすることが出来ます。これは裏返すと、出入局在留管理局がその外国人に関して最終審査をすることになることから、当然に厳しい審査となります。(在留期間に限りは無くとも在留カードには更新があります。)

在留資格「永住権」を取得するための3つの条件

在留資格「永住者」を取得するためには次の3つの条件をクリアしなければなりません。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. 永住が日本国の利益になると認められること

永住権を申請する外国人が、「日本人の配偶者または子」「永住者の配偶者または子」「特別永住者の配偶者または子」の場合は、「1.素行が善良であること」「2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の条件はありません。

1.「素行が善良であること」とは

次のいずれにも該当しない者であることが必要です。

日本国の法令に違反して、懲役、禁鋼又は罰金に処せられたことがある者。

例外
  • 刑の消滅※1の規定の適用を受ける者
  • 執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者
  • 復権により資格が回復した者
※1刑の消滅(刑法第34条の2)
  1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
  2. 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

少年法による保護処分が継続中の者。

[参考]保護処分の決定

家庭裁判所は、児童福祉法の措置、検察官への送致、または保護処分に付しない決定した場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもって、次に掲げる保護処分をしなければならない。

  1. 保護観察所の保護観察に付すること。
  2. 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
  3. 少年院に送致すること。
例外

決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、「3.少年院に送致すること」の保護処分をすることができる。

特例

家庭裁判所は児童福祉法の措置、検察官への送致、または保護処分に付しない決定した場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年※2である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもって、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなければならない。

  1. 6か月の保護観察所の保護観察に付すること
  2. 2年の保護観察所の保護観察に付すること
  3. 少年院に送致すること

ただし、罰金以下の刑に当たる罪の事件については、「1.6か月の保護観察所の保護観察に付すること」の保護処分に限りすることができる。

※218・19歳は成人と扱われますが、18、19歳の者が罪を犯した場合でも少年法の対象とされ、「特定少年」として17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。

日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者。

2.「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは生活保護などを受給しておらず、申請者の職業、有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることをいいます。

申請者が「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の条件を単独で満たしている必要はなく、配偶者等との世帯単位でみた場合に経済安定性があれば、この条件を満たしていると扱われます。

また収入だけではなく、預貯金、不動産などの資産を有していることで生活の安定を保っていると見られれば、この条件を満たします。

確認期間

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」を確認するための対象期間については「1年間」「3年間」「5年間」と3パターンあります。

確認対象期間が申請時の直近1年間

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1 年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること
特別高度人材省令に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
  • 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること
  • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

確認対象期間が申請時の直近3年間

構造改革特別区域(以下「特区」という。)内において当該特区の特定事業等に従事し、当該事業において日本への貢献があると認められる者

地域再生計画において明示された区域内に所在する機関において、特定活動告示36号又は37号※3のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者
※3特定活動告示36号・37号
特定活動告示36号

【特定研究等活動】
一定の要件を満たす企業等との契約に基づいて、特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又はこの活動と併せてこれらの分野に関連する事業を自ら経営する活動
教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。

特定活動告示37号

【特定情報処理活動】

一定の要件を満たす企業等との契約に基づいて、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること
  • 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3 年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること

確認対象期間が申請時の直近5年間

上記の確認対象期間「1年間」「3年間」の対象者以外

3.「永住が日本国の利益になると認められること」とは

長期間にわたり日本に居住していること

引き続き10年以上本邦に在留していること。

この10年以上の期間のうち永住申請をする直近5年間においては就労資格※4又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していることが必要です。

※4永住要件で就労期間に「技能実習」及び「特定技能1号」での就労期間は除きます

取得している在留資格において最長の在留期間で在留していること。

多くの在留資格の在留期間で最長は「5年」となっていますが、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています。

「5年」の在留期間が新規創設される前の最長期間が「3年」であったことと、「3年」に比べ「5年」を取得するハードルが上がったことで、この「最長の在留期間で在留している」ことも難しくなった点が、この措置につながっています。

公的義務を適正に履行していることを含め、法令を遵守していること。

納税、公的年金、公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出等の義務※5を順守していること。

※5入管法に定める届出等の義務

永住申請時には、申請人が入管法に定められている届出を行っているか確認されます。住居地の変更届や、在留カードに記載されている内容の変更届、転職によって変わる所属機関の届出等は忘れないよう注意が必要です。

公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

日本社会における生命や生活を守るために、害となるおそれがないことが必要です。永住申請の申請者が、日本社会で他者の生命を脅かすような感染病に罹患していたり、生活を脅かすような言動をしていないかを確認されます。

この要件が審査に影響を及ぼすならば、申請人にはすでに重大な問題が生じていると考えられます。

永住申請の在留期間に対する特例

これまで説明した永住申請の在留期間要件に関わらず、特例が認められるケースがあります。

「日本人」「永住者」「特別永住者」の配偶者、実子または特別養子

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子または特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していること

定住者

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること

構造改革特別区域(以下「特区」という。)内において当該特区の特定事業等に従事し、当該事業において日本への貢献があると認められる者

3年以上継続して日本に在留していること。

地域再生計画において明示された区域内に所在する機関において、特定活動告示36号又は37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって日本への貢献があると認められる者

3年以上継続して日本に在留していること。

高度人材ポイントを70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること。
  • 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイントを70点以上の点数を有していて、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留していること。

高度人材ポイントを80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  • 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること。
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイントを80点以上の点数を有していて、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留していること。

特別高度人材外国人であって、次のいずれかに該当するもの

  • 「特別高度人材」として1年以上継続して日本に在留していること。
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当し、1年以上継続して日本に在留していること。

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があり、「『わが国への貢献』に関するガイドライン」に該当する者

5以上継続して日本に在留していること。

「わが国への貢献」に関するガイドライン

各分野に共通
  • 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
    • ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章など
  • 日本政府から次のような賞を受けた者
    • 国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞
  • 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
  • 医療,教育その他職業活動を通じて,日本社会又は地域活動の維持,発展に多大な貢献のあった者
外交分野
  • 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
  • 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
経済・産業分野
  • 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
  • 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
  • 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
  • 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
    • 例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
  • 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管 IoT省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
文化・芸術分野
  • 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
    • 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞
  • 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者
教育分野

学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

  1. 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
  2. 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
  3. 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
  4. 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者
スポーツの分野
  • オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
  • 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
  • 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
その他の分野
  • 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
    • 例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞
  • 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者