在留資格 「家族滞在」について詳しく解説

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家族滞在とは、次の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者、子の活動のための在留資格です。

家族滞在の在留資格が付与される要件

家族滞在については、入管法 別表第一の四に次の通り記載されます。

家族滞在一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

家族滞在の在留資格を申請する外国人を扶養するものは別表第一の在留資格のうち、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格で活動している必要があります。

申請者である外国人は、扶養者との身分関係を証明できれば、扶養者の在留資格と、扶養能力について証明していくこととなるでしょう。

在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

扶養を受ける配偶者は同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態を指し、子は扶養者の監護養育を受けている状態を指します。そのため経済的に独立している配偶者や子は家族滞在の資格では在留できません。

ところで教育機関で教育を受ける活動は子の日常的な活動に含まれ、「家族滞在」の活動範囲に含まれますが、「留学」の在留資格の活動範囲との重複しています。

これは状況に応じて変更する必要があります。例えば留学生を対象とした奨学金を受給する場合には、在留資格は「留学」である必要があります。

「家族滞在」からの在留資格変更

滞在している家族が、配偶者又は子として行う日常的な活動の範囲を超える場合は、在留資格変更をする必要があります。この点、「家族滞在」で在留している子が日本の義務教育を受け、高等学校等を卒業した後に日本で就労する場合には、「定住者」「特定活動」の在留資格が認められる場合があります。

「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更

日本で出生した子、または小学生までに日本に来た子が、日本の義務教育を受け、高校を卒業して就業する場合は、「定住者」として在留資格が付与されます。

定住者の在留資格へ変更申請するまで引き続き家族滞在の資格で在留する必要があります。
家族滞在の資格以外で滞在している場合であっても、その内容が家族滞在の在留資格での活動と同等である場合は対象になります。

定住者は在留資格で活動範囲が制限されませんので、あらゆる職業に就くことが出来ます。日本の義務教育を受けて、日本文化への理解と日本語能力を持ち合わせており、さらに複数の言語を使うことが出来れば、より重宝されるでしょう。

「家族滞在」から「特定活動」への在留資格変更

通常の就職で付与される在留資格では大卒などの資格要件があり、外国人が高校卒業で就職する在留資格がありません。しかし家族滞在で高校を卒業し、大学に行かずに就職する場合の在留資格の選択肢が無いことは不都合です。そのためこのようなケースで「特定活動」として就業活動が認められます。

「家族滞在」から「特定活動」への在留資格変更をして就業する場合は、通常の就労系の在留資格よりも活動範囲が広くなり、現場作業や単純労働にも従事できます。そのため雇う側から見ると様々な業務に柔軟に対応できる人材と見られます。

「○○○」の在留資格をもって本邦に在留する△△△人□□□の子が行う日常的な活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1 項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第 9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。)

特定活動の指定

このように指定活動は「日常的な活動」としており、就労において制限を設けていませんが、風俗営業に関する事業所では就業できません。
スナックやキャバクラなど夜のお店は想像しやすいですが、ゲームセンターも風俗営業の一種ですので指定活動外となります。

高校入学までに家族滞在の在留資格で来日して、卒業後に就職する場合

高校入学までに来日し、高校卒業後に就職内定を取ると、特定活動の申請が出来るようになります。

家族滞在の在留資格で高校に中途編入して、卒業後に就職する場合

17歳までに来日し、高校に途中編入することで高校卒業し、就職するために特定活動の在留資格を取るためには、N2相当の日本語能力が必要になってきます。就職内定をもらって特定活動の在留資格申請をするまでに、日本語能力検定試験などに合格しておくことが必要になります。

「特定活動」から「定住者」への在留資格変更

「家族滞在」で高校を卒業し「特定活動」で就労している外国人が引き続き「特定活動」で5年以上在留している場合は、「定住者」の在留資格に変更申請することが出来ます。

家族滞在で大学を卒業した場合

「特定活動」から「定住者」への在留資格変更には、引き続き「特定活動」で5年間在留する必要がありますが、日本の大学、専門学校 、高等専門学校及び高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、これらの教育を受けた期間をこの5年の在留期間に算入することが認められます。

大学を卒業すると、従来の就労系在留資格の資格要件を持つようになるので、「特定活動」を指定されることはありません。そのため「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更したうえで「定住者」に変更する流れになります。


家族滞在で在留する外国人が高校を卒業して就職できるのは、家族滞在の延長にある特別な事情を考慮して付与される「特定活動」によるものです。そのため、扶養者が日本に在留しており、身元保証人となっていることが必要です。扶養者が帰国してしまったら一緒に帰国しなければなりません。

この点は単独で資格を取得する就労系の在留資格とは異なります。

また「特定活動」「就労系在留資格」を経て「定住者」となれば独立し、安定した身分の在留資格を得ることになります。