特別高度人材制度(J-Skip)について詳しく解説

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特別高度人材制度(J-Skip)とは、高度人材ポイントが必要な高度専門職の枠組みとは分けて、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」としてより多くの優遇措置が認められる制度です。

特別高度人材として高度専門職の在留資格を得る要件

在留資格「高度専門職」の3つの類型があります。

  1. 高度専門職1号(イ):「高度学術研究活動」
  2. 高度専門職1号(ロ):「高度専門・技術活動」
  3. 高度専門職1号(ハ):「高度経営・管理活動」

高度専門職については以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

高度専門職1号(特別高度人材)を取得する要件

通常は高度人材ポイントが70点以上必要な「高度専門職(1号)」ですが、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、ポイントに依らず「高度専門職(1号)」を付与されます。

「高度学術研究活動」・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上
・実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上
「高度専門・技術活動」
「高度経営・管理活動」・実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上

高度専門職2号を取得する要件

高度人材ポイント制で高度専門職2号に移行するためには高度人材ポイントを70点以上維持し「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格で3年以上在留して活動を行うことが必要ですが、「高度専門職1号」(特別高度人材)では1年以上活動を行っていれば「高度専門職2号」に移行できます。

高度専門職2号に移行するために必要な活動期間
高度人材ポイント制の高度専門職1号3年の活動が必要
特別高度人材の高度専門職1号1年の活動が必要

特別高度人材の優遇措置

  • 在留資格「高度専門職1号」の場合
  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8. 入国・在留手続の優先処理

追加優遇措置

高度人材ポイント制の高度専門職1号でも同じような優遇措置がありますが、特別高度人材が高度専門職1号の在留資格を取得すると追加の優遇措置があります。

特別高度人材外国人の世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能

高度人材ポイント制の高度専門職1号の在留資格を持つ外国人が外国人家事使用人を帯同するためには、高度人材外国人が日本に来る前からその家事使用人を雇っていたことや、家庭の事情で家事使用人を帯同させる理由が必要でした。しかし、世帯年収が3,000万円以上の特別高度人材はそのような条件はありませんし、家事使用人2人まで帯同可能です。

家事使用人 1人帯同家事使用人 2人帯同
高度人材ポイント制の高度専門職1号13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること投資運用業等に従事する金融人材で、年収が3,000万円以上あること
外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用
すること
特別高度人材である高度専門職1号世帯年収が3,000万円以上であれば、その他の条件は無い

特別高度人材外国人の配偶者はあらゆる分野で就業することが可能

特別高度人材の配偶者は、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、就労が認められます。

配偶者が就労出来る分野
高度人材ポイント制の高度専門職1号「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する活動
特別高度人材である高度専門職1号「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動

出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能

プライオリティーレーンとは、ファーストクラス、ビジネスクラスの搭乗者などを対象にした、保安検査を優先的に受けることが出来る、一般乗客とは別のレーンです。

永住許可までに要する在留期間が「1年」

これは外国人が永住申請をするための最短ルートです。様々な就労を経て日本での永住を目指す外国人は多くいます。そのため1年で永住申請できるということは垂涎の的なのではないでしょうか。