特定技能1号申請の注意点

在留資格VISA
  1. ホーム
  2. 在留資格VISA
  3. 特定技能1号申請の注意点

特定技能1号申請の混雑化・審査長期化

2022年3月に外国人の観光目的以外の新規入国を緩和したことで新型コロナウイルス対策によって日本への入国待機をしていた技能実習生が大勢入国しました。

今年は、これらの技能実習生が技能実習2号を良好に修了することに伴い、技能実習2号から特定技能1号へと在留資格を変更する方が大幅に増えることになります。

技能実習2号を「良好に修了」とは

技能実習2号を「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。

  1. 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
  2. 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。

そのため窓口の混雑や、審査に時間が掛かることが予想されます。

申請をスムーズに行うために

審査期間が長くなる原因は、審査する人の作業量が増えることが原因として挙げられます。特定技能の審査には大量の書類が必要になるため、それを処理する人力が圧倒的に足りなくなるわけです。

審査をスムーズに行ってもらうためには、申請する側もそれなりの準備が必要になってきます。

提出書類を大幅に省略する

過去3年間に指導勧告を受けていない企業等で一定の事業規模がある会社は提出書類の省略が認められています。また、事業規模に依らず電子届出システムに利用登録をすれば、これと同じ恩恵を受けることが出来ます。

特定技能の申請に必要な書類から省略できるもの
  1. 特定技能雇用契約書の写し
  2. 雇用条件書の写し
  3. 健康診断個人票
  4. 申請人の個人住民税の課税・納税証明書
  5. 1号特定技能外国人支援計画書
  6. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  7. 分野に関する必要な書類(技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し)等
  1. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  2. 雇用の経緯に係る説明書
  3. 徴収費用の説明書
  4. 特定技能所属機関概要書
  5. 登記事項証明書
  6. 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  7. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  8. 労働保険料等納付証明書
  9. 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
  10. 税務署発行の納税証明書
  11. 法人住民税の市町村発行の納税証明書
  1. 特定技能雇用契約書の写し
  2. 雇用条件書の写し
  3. 健康診断個人票
  4. 申請人の個人住民税の課税・納税証明書
  5. 1号特定技能外国人支援計画書
  6. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  7. 分野に関する必要な書類(技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し)等
  1. 書類省略の対象機関であることを証明する資料
  2. 書類の省略に当たっての誓約書

このように集めるのが面倒な書類が大幅に省略できます。

特定活動への在留資格変更

特定技能1号へ在留資格変更をする場合には、受け入れ企業等の要件が厳しく、その分提出書類が多くなります。必要な書類提出が提出されていないと、審査により多くの期間が掛かることが予想されるため、変更の審査が終わる前に従前の在留資格が期間満了になってしまうことが考えられます。

そのため一定の場合には「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」として在留資格が認められることがあります。

特定活動への在留資格を得る条件

申請人本人が、特定技能1号への要件が備わっていることを前提に、特定活動の在留資格に移行することが出来ます。この特定活動では、本来申請している特定技能1号で予定している業務の範囲で就労することができます。そのため特定技能1号の在留期間は最長5年とされていますが、この特定活動の期間も含まれるため、特定技能1号として認められる在留期間は短くなります。

この特定活動は特定技能1号の在留資格へ移行するための措置です。期間は6か月で、更新は無い前提ですがやむを得ない場合は1回だけ更新できます。