特定技能の在留資格をくわしく解説

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特定技能とは

日本国内の人手不足は深刻です。雇用条件の引き上げなど、人材確保の取り組みを行っても人材不足に悩む産業分野において、外国人労働者の受け入れを希望する企業は多くあります。そこで一定の技能を有する外国人を受け入れるために在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が設けられています。

特定技能は入管法別表第一の二に記載されています。

特定技能 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

このように特定技能とは「特定産業」で「技能を要する」業務に従事する在留資格となっています。

「特定産業」とは人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野とされています。これは1号、2号ともに共通です。しかし、1号で特定産業に指定された産業分野でも2号では指定されていない分野もあります。

特定技能1号

特定技能1号は特定産業分野に関してある程度の知識と経験を必要とする技能を持つ外国人向けの在留資格です。

在留期間4か月・6か月・1年ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準※1試験等で確認
日本語能力※2「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
接客を伴うものは日本語能力試験(N3以上)
家族の帯同基本的に認められない
支援の有無受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要

特定技能1号へのルート

技能実習を経る

技能水準※1と日本語能力※2については、技能実習2号を良好修了した外国人については試験等が免除となります。

技能実習2号を「良好に修了」とは

技能実習2号を「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。

  1. 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
  2. 技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。
試験に合格する

技能評価試験や日本語能力検定試験を合格することで特定技能1号の在留資格を取ることが出来ます。

日本の日本語教育機関に留学するためにはN5レベルの日本語能力が必要なので、日本語教育機関で学習して試験に合格し卒業後に特定技能1号に在留資格を変更するルートがあります。

外国人本人の能力が特定技能1号の在留資格に必要な要件を持っていることと、受け入れる企業や支援機関の受け入れ態勢も在留資格を許可される要件となるので、提出する書類が多い在留資格であると言えます。

特定技能2号

特定技能2号の対象産業分野は特定技能1号の範囲とほぼ同じですが、必要な知識や技能レベルが格段に上がり、熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。受け入れ側企業からすれば即戦力と見みることができます。

特定技能2号では、多くの産業分野で日本語能力についての審査要件を課していませんが、この在留資格を取る前提となる特定技能2号評価試験は高いレベルの日本語を理解していないと解けませんので、そこで日本語能力を確認できるからだと考えられます。

在留期間6か月・1年・3年ごとの更新(上限なし)
技能水準試験等で確認
日本語能力漁業と外食業については日本語能力試験(N3)合格が必要
家族の帯同配偶者・子は帯同可能
生活支援の有無支援の必要はない

特定技能2号の在留資格を持つ外国人は生活支援を受ける必要がなく、まさに手に職を持って日本で生活できる人材となっています。

特定技能の対象となる産業分野

介護

特定技能1号

従事する業務身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
技能水準「介護技能評価試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」と「介護日本語評価試験」にも合格する必要がある

特定技能2号

専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、介護は特定技能2号の対象分野ではありません。

ビルクリーニング
特定技能1号
従事する業務建築物内部の清掃
技能水準「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
技能水準「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験特定建築物の建築物内部の清掃又は建築物清掃業若しくは建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を要件とする。
工業製品製造業
特定技能1号
従事する業務機械金属加工指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事。
電気電子機器組立て指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事。
金属表面処理指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事。
紙器・段ボール箱製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事。
コンクリート製品製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事。
RPF製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事。
陶磁器製品製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事。
印刷・製本指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事。
紡織製品製造指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事。
縫製指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、縫製工程の作業に従事。
技能水準「製造分野特定技能1号評価試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務機械金属加工複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理。
電気電子機器組立て複数の技能者を指導しながら、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事し、工程を管理。
金属表面処理複数の技能者を指導しながら、表面処理等の作業に従事し、工程を管理。
技能水準「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」または「技術検定1級」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする。
建設
特定技能1号
従事する業務土木指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
建築指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
ライフライン・設備指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
技能水準「建設分野特定技能1号評価試験」又は、「技能検定3級」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務土木建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理
建築複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事し、工程を管理
ライフライン・設備複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、 水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理
技能水準「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」又は、「技能検定単一等級」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
造船・舶用工業
特定技能1号
従事する業務造船監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事
舶用機械監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事
舶用電気電子機器監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事
技能水準「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」又は、「技能検定3級」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務造船複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、船舶の製造工程の造船作業に従事
舶用機械複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、舶用機械の製造工程の作業に従事
舶用電気電子機器複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事
技能水準「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」又は、「技能検定1級」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。
自動車整備
特定技能1号
従事する業務自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
技能水準「自動車整備分野特定技能1号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験3級」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整備、 特定整備、特定整備に付随する一般的な業務 
技能水準「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は、「自動車整備士技能検定試験2級」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験地方運輸局長の認証を受けた事業場における実務経験を要件とする。
航空
特定技能1号
従事する業務空港グランドハンドリング社内資格等を有する指導者やチームリーダー の指導・監督の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事する業務
航空機整備機体、装備品等の整備業務等
技能水準「航空分野特定技能1号評価試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務空港グランドハンドリング社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務に従事し、工程を管理する業務
舶航空機整備自らの判断により行う機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等
技能水準「航空分野特定技能2号評価試験」又は、「航空従事者技能証明」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験空港グランドハンドリング空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を要件とする。
航空機整備航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の実務経験を要件とする。
宿泊
特定技能1号
従事する業務宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
技能水準「宿泊分野特定技能1号評価試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
技能水準「宿泊分野特定技能2号評価試験」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要件とする。
自動車運送業
特定技能1号
従事する業務事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般
技能水準トラック自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (トラック)及び第一種運転免許
タクシー自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (タクシー)及び第二種運転免許
バス自動車運送業分野特定技能1号評価試験 (バス)及び第二種運転免許
日本語能力トラック「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
タクシー日本語能力試験(N3以上)
バス
鉄道
特定技能1号
従事する業務軌道整備軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
電気設備整備電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等
車両整備鉄道車両の整備業務等
車両製造鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等
運輸係員駅係員、車掌、運転士等
技能水準軌道整備鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)
電気設備整備鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)
車両整備鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)
車両製造鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造)
技能検定3級(機械加工)
技能検定3級(仕上げ)
技能検定3級(電子機器組立て)
技能検定3級(電気機器組立て)
技能検定3級(塗装)
運輸係員鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)
日本語能力軌道整備「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
電気設備整備
車両整備
車両製造
運輸係員日本語能力試験(N3以上)
農業
特定技能1号
従事する業務耕種農業全般栽培管理、農産物の集出荷・選別等
畜産農業全般飼養管理、畜産物の集出荷・選別等
技能水準「1号農業技能測定試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務耕種農業全般栽培管理、農産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務
畜産農業全般飼養管理、畜産物の集出荷・選別等及び、これらの業務に関する管理業務 
技能水準「2号農業技能測定試験」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験「農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験」または「農業の現場における実務経験」 
漁業
特定技能1号
従事する業務漁業漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
養殖業養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等
技能水準「1号漁業技能測定試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務漁業漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
養殖業養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理
技能水準「2号漁業技能測定試験」
日本語能力「日本語能力試験(N3以上)」
実務経験漁業漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
養殖業養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
飲食料品製造業
特定技能1号
従事する業務飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)
技能水準「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務複飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)及び当該業務に関する管理業務
技能水準「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」
日本語能力試験等で確認の必要はない
実務経験飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を要件とする。
外食業
特定技能1号
従事する業務外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
技能水準「外食業特定技能1号技能測定試験」 
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
特定技能2号
従事する業務複数外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営
技能水準「外食業特定技能2号技能測定試験」 
日本語能力「日本語能力試験(N3以上)」
実務経験食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験を要件とする。※3

※3当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。

林業
特定技能1号
従事する業務林業(育林、素材生産等)
技能水準「林業技能測定試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
木材産業
特定技能1号
従事する業務製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
技能水準「木材産業特定技能1号測定試験」
日本語能力「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」

特定技能1号と特定技能2号との関係

特定技能2号は、特定技能1号より深い知識と熟練した技能を持っていることが必要で、上位の在留資格であると言えます。しかし、その知識と経験は、試験によって判定されますので、特定技能1号で経験を積んだからといって特定技能2号へ変更できるような制度はありません。

下の図のように特定技能2号の制度がない産業分野があります。

産業分野特定技能1号特定技能2号
介護
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・船用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
農業
漁業
飲食品製造業
外食業
林業
木材産業

令和6年6月の速報値では、特定技能1号で日本に在留する外国人は約25万人となっています。一方特定技能2号で日本に在留する外国人は約150人となっています。

特定技能2号については、まだ人数が少ないですが実務経験が必要であることも関係していると考えられます。特定技能2号評価試験の合格者は増えていますので、今後特定技能2号で在留する外国人は増えてくるでしょう。