取締役の義務 取締役の責任や義務については、法令によって明確に定められています。主な義務は、善管注意義務と忠実義務です。利益相反取引に関しては、自己の利益を追求することが禁止され、株主総会や取締役会の承認が必要です。取締役は会社に著しい損害を与えるおそれがある事実を発見した場合には報告義務があります。株主は取締役の行為に異議を唱える場合、行為の差止めを請求できますが、公開会社や監査等委員会設置会社ではハードルが高くなります。取締役の報酬は定款や株主総会の決議によって決定され、特に監査等委員会設置会社では取締役会と監査等委員の意見が重要です。
株主総会の権限と招集 株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。
設立に関する出資 出資や設立時の発行株式に関する事項の決定は重要です。設立時に発行される株式は「設立時発行株式」と呼ばれ、そのうちの一部事項は定款で定める必要があります。ただし、定款外で定める事項に関しては、発起人全員の同意が必要です(会社法第32条)。この同意は、設立時に必要な手続きをスムーズに進めるために重要です。変態設立事項に関する検査役の選任についても会社法第33条で規定されています。検査役の選任手続きや検査役の不要な場合の例外規定など、理解が必要です。条文の内容をしっかりと理解し、設立時の手続きに役立てましょう。