八王子市の行政書士による産廃許可申請

地域密着の行政書士が産業廃棄物収集運搬許可申請を支援します!

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは排出事業者から委託を受けて産業廃棄物処理施設まで運搬する業務で、積替保管を含む場合と含まない場合があります。

積替保管を含まない場合

廃棄物を収集した後に、荷下ろしすることなく直接処理施設まで運搬する業務です。

収集運搬業者の役割は、「排出事業者から委託された産業廃棄物を、法と委託契約に従い、性状を変えることなく、飛散、流出を伴わないよう留意して、処分業者まで迅速に運搬すること」です。

積替保管を含む場合

収集した廃棄物を保管場所で保管してからまとめて処理施設まで運んだり、運搬の途中で別の車に積み替えて運搬する業務です。効率的な運送でコスト削減が可能ですが、積み替え場所や保管場所に一定の基準が設けられ、許可のハードルが上がります。

積替え場所や保管場所では周辺住民の同意を得ることが必要になり、その範囲や同意の割合などは自治体によって異なります。

都道府県等では、その地域の実情にあわせて、独自に積替え保管施設の基準となる指針を設けていることがあります。法令で定めている基準に加えて、立地、構造、維持管理に関する基準を設けるなど、具体的な取扱いについては事業活動を行う区域を管轄する都道府県、市町村に相談する必要があります。

積替保管のメリット

  • 廃棄物をまとめて車両に積み込み運搬することができるため、運搬効率が上がります。
  • 車両の運搬回数が減ることにより、車両の台数や燃料費及び人件費を削減することができます。
  • 積替え保管施設に一定期間廃棄物をためることができるため、より多くの数量を扱うことができます。
  • 廃棄物の種類によっては、契約の範囲で収集した廃棄物から有価物を抜き取ることができます。また有価物の抜き取りにより廃棄物の量が減ることにより、環境への配慮がなされます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きの流れ

STEP
講習会

12時間の講習で 廃棄物処理法概論、環境・循環型社会概論、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬の5科目を受講し、修了試験を受けます。対面式(2日間)とオンラインでの2種類の受講方法があります。

STEP
品目決定

収集運搬する品目を決定します。

STEP
積替え保管がある場合
  • 市街化調整区域はほぼ不可。住居地域は困難な場合が多いため用途地域の確認をする
  • 近隣に公共施設(学校、病院等)がある場合の制限について確認する
  • 周辺住民の同意は周囲何メートル以内の住民を対象とするか、全体の何割の同意を得ればよいかについて確認する
  • 都市計画法、建築基準法による建築制限の確認する
  • 設置する自治体条例の確認する
  • その他法令による制限を確認する

東京都環境確保条例では、指定作業場を設置又は変更しようとする者は、第89条(指定作業場の設置の届出)又は第90条(指定作業場の変更の届出)の規定に基づき、あらかじめ、知事(市長)に届け出なければならないとしています。

設置(変更)に当たっては、環境確保条例で定められている規制基準及び構造基準等に適合する必要があります。

この届出は指定作業場に関する工事着工 30 日前までに行う必要があります。

① 事前相談
② 届出書の提出
③ 内容審査
④ 副本及び受理書の受領
⑤ 工事着工
⑥ 工事完了
⑦ 操業開始

積替え保管施設の設置を行う場合は、その周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性への説明の機会として、「周辺住民の同意」又は「住民説明会の開催」を求められます。

事前計画書表紙、施設の案内図、用途地域を示す図面、施設の周辺図、施設周辺の写真、施設内配置図(排水処理設備等を含む)、保管する産業廃棄物の一覧表、保管場所の図面・計画容量、保管容器のカタログ等、保管場所の写真、作業手順書、施設清掃に関する説明、生活環境の保全上の措置等、重機一覧表、重機の写真、重機の使用権原証明書類、施設の使用権原証明書類(土地・建物登記事項証明書、公図等)、関係法令に関する書類(環境確保条例等)、周辺住民の説明対象者を示す図面、周辺住民への説明資料、周辺住民への説明経過書・同意書

STEP
申請書作成

産廃許可の申請はどの自治体も予約制となっています。東京都では概ね1か月待ちとなっていますので、申請を検討している場合は、予約期間を見越して準備する必要があります。

STEP
自治体の審査

申請をして審査が完了するまでに45日から60日掛かります。この日数には土日祝日を除きますので、実質的には2~3か月程度を見込んでください。

上記のように積み替え保管を含まない許可と積み替え保管を含む許可は、別物だと捉えた方が良いと思います。

料金

産業廃棄物収集運搬業報酬額
新規許可申請(積替保管を含まない)110,000円~
変更許可申請(積替保管を含まない)55,000円~
免許更新申請(積替保管を含まない)55,000円~
積替え保管を含む産廃収集運搬業ご相談ください
  • 上記料金は目安となります
  • 報酬とは別に役所に支払う証紙代・申請手数料が別途必要となります。
  • 公的書類の発行手数料等の実費が別途必要となる場合があります。

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    以下も是非ご覧ください

    産業廃棄物とは

    廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のものと定義されます。このうち、事業活動で排出されたものを産業廃棄物といいます。

    事業活動で出来た布の端切れや木片でも販売する場合は産業廃棄物に該当しません。

    廃棄物処理法では「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とされていて、廃棄物に該当するか、どのように処理するかを事業者が自ら判断して行わなければなりません。

    産業廃棄物と扱われない事業系ごみ

    事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを、事業系一般廃棄物と呼んでいます。事業系一般廃棄物の例としては、飲食店から排出される残飯類、造園業から排出される剪定枝、枯葉類等、オフィスで出る紙屑などがあげられます。

    廃棄物であるかどうかの指針

    1. 物の性状・・・利用の用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
    2. 排出の状況・・・排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
    3. 通常の取扱いの形態・・・製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
    4. 取引価値の有無・・・占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
    5. 占有者の意思・・・客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他者に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

    環廃産発第 1303299 号 行政処分の指針について(通知)

    産業廃棄物の種類

    産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、以下に示すように20種類に分類されます。

    ①燃え殻⑪動物系固形不要物
    ②汚泥⑫ゴムくず
    ③廃油⑬金属くず
    ④廃酸⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
    ⑤廃アルカリ⑮鉱さい
    ⑥廃プラスチック類⑯がれき類
    ⑦紙くず⑰動物のふん尿
    ⑧木くず⑱動物の死体
    ⑨繊維くず⑲ばいじん
    ⑩動植物性残さ⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの

    あらゆる事業活動に伴い排出されるもの

    上記の廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類、ばいじんは、「あらゆる業種から排出される物」として業種に関係なく排出される廃棄物とされています。

    限定業種に伴い排出されるもの

    上記のマーカーで示された紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ・動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体などの7種類は、特定の事業活動で出された廃棄物とされます。

    業種が限定される廃棄物の例

    産業廃棄物の種類内容
    紙くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたものに限る)印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
    ②パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
    ③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
    ④製本業及び印刷物加工業に係るもの
    ⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの

    この例では、建設現場で排出される紙くずは、産業廃棄物ですが、運送業で梱包によって出た紙くずは事業系一般廃棄物となります。

    その他の例はここをクリックして参照ください。
    産業廃棄物の種類内容
    木くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築(増築を
    含む。)又は除去に伴って生じたものに限る)
    ②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
    ③パルプ製造業④輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
    ⑤貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの(注:木製パレットは、排出事業
    者の業種限定はありません)
    ⑥PCBが染み込んだもの
    建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業
    等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
    繊維くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築(増築を含む。)又は除去に伴って生じたものに限る)
    ②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)
    ③PCBが染み込んだもの
    木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
    動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)①動物性残さ魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
    ②植物性残さソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、醸造かす、発酵かす、でんぷんかす、豆腐かす、あん
    かす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・
    種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
    動物系固形不要物と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
    動物のふん尿畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
    動物の死体畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

    産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件

    要件
    産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること

    個人事業主または法人の役員等が講習会で受講・修了する必要があります。12時間の講習をオンラインか、会場受講し、修了試験を合格する必要があります。この終了証は受講した都道府県に関わらず、他の都道府県の許可申請で使用することが出来ます。

    要件
    産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

    債務超過である場合は、経理的基礎がないと判断されますが、追加書類を提出することによって要件を満たすとみなされる場合がありますが、各都道府県でその対応が分かれています。

    要件
    欠格要件

    申請者の役員、政令に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び株主(5%以上の出資者)が次に定める欠格条項に該当しないこと。

    1. 成年被後見人、被保佐人、破産者
    2. 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    3. 次の法律で罰金以上の刑で、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      • ・廃棄物処理法
      • ・浄化槽法
      • ・公害関係諸法規(*)
      • ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      • ・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)
      • ・暴力行為等処罰に関する法律
    4. 廃棄物処理法、浄化槽法の業を許可取消された後5年経過しない者
    5. 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取消後、処分決定までに廃業届けした者で、届出日から5年を経過しない者
    6. 「5.」の取り消し通知日60日以内に廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者。
    7. 不正・不誠実な行為のおそれのある者

    暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合 を含む)

    法人の役員もしくは政令使用人または個人もしくは政令使用人または未成年者の法定代理人が欠格条項
    」に該当

    暴力団員等が事業活動を支配する者

    T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要

    運営者谷口 巧
    所在地東京都八王子市大楽寺町272-12
    業務内容各種許認可申請/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/終活・遺言作成サポート/相続手続/ホームページ作成支援/各種デザイン
    インボイス登録番号T3810090490494
    登録資格行政書士・宅地建物取引士
    登録事務所名行政書士谷口巧 
    所属団体東京都行政書士会八王子支部
    TEL042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります)
    お問合せこちらのフォームよりお問い合わせください。
    個人情報保護方針

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