特別高度人材制度(J-Skip)とは、高度人材ポイントが必要な高度専門職の枠組みとは分けて、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」としてより多くの優遇措置が認められる制度です。
特別高度人材として高度専門職の在留資格を得る要件
在留資格「高度専門職」の3つの類型があります。
- 高度専門職1号(イ):「高度学術研究活動」
- 高度専門職1号(ロ):「高度専門・技術活動」
- 高度専門職1号(ハ):「高度経営・管理活動」
高度専門職については以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
高度専門職1号(特別高度人材)を取得する要件
通常は高度人材ポイントが70点以上必要な「高度専門職(1号)」ですが、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、ポイントに依らず「高度専門職(1号)」を付与されます。
「高度学術研究活動」 | ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上 ・実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上 |
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「高度専門・技術活動」 | |
「高度経営・管理活動」 | ・実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上 |
高度専門職2号を取得する要件
高度人材ポイント制で高度専門職2号に移行するためには高度人材ポイントを70点以上維持し「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格で3年以上在留して活動を行うことが必要ですが、「高度専門職1号」(特別高度人材)では1年以上活動を行っていれば「高度専門職2号」に移行できます。
高度専門職2号に移行するために必要な活動期間 | |
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高度人材ポイント制の高度専門職1号 | 3年の活動が必要 |
特別高度人材の高度専門職1号 | 1年の活動が必要 |
特別高度人材の優遇措置
- 在留資格「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の雇用
- 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
- 入国・在留手続の優先処理
追加優遇措置
高度人材ポイント制の高度専門職1号でも同じような優遇措置がありますが、特別高度人材が高度専門職1号の在留資格を取得すると追加の優遇措置があります。