八王子市の行政書士による建設業許可申請

地域密着の行政書士が複雑な建設業許可申請を支援します!

建設業許可とは

建設工事を行うときにDIY程度であれば気軽に商売できますが、大きな金額がかかる工事はどうでしょう。責任は大きくなるし、仕事を頼む側も心配です。

そこである一定の規模の工事を超える請負をする場合には、建設業許可を受ける必要があるのです。一定の規模を超えない工事を「軽微な建設工事」といい、軽微な建設工事のみを請負う場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な建設工事とは

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅※1工事
    ※「住宅」…住宅または共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記金額には消費税及び地方消費税の額を含みます。

つまり建設業許可を受けるためには、大きな工事を請けるに足りる信用が必要です。

裏を返せば、建設業許可を持っているとそれなりの信用を持っていることの証明となるのです。以下に建設業許可の概要を書きましたが、これは建設工事を請けるに足りる経営力、技術力、資力を示すためのハードルですが、ぜひ挑戦してほしいライセンスです。

料金

 都道府県知事免許
新規許可(一般)110,000円~
許可更新55,000円~
業種追加55,000円~
決算変更届33,000円~
国土交通大臣免許
新規許可(一般)176,000円~
免許更新(一般)99,000円~
業種追加66,000円~
決算変更届49,500円~
その他
般・特新規99,000円~
許可換え新規99,000円~
  • 上記料金は目安となります
  • 報酬とは別に役所に支払う証紙代・申請手数料が別途必要となります。
  • 公的書類の発行手数料等の実費が別途必要となる場合があります。

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    以下も是非ご覧ください

    建設業許可の区分

    都道県知事免許と国土交通大臣免許

    都道府県知事建設業の営業所が1つの都道府県だけにある場合。
    国土交通大臣建設業の営業所が複数の都道府県にある場合。

    営業所とは建設工事に対して見積もりや請負契約が結ばれる事務所を言います。支店と名が付いていてもこの機能が無い事務所は建設業許可の営業所と扱われません。

    一般建設業と特定建設業

    建設業許可は請負金額により一般建設業許可か特定建設業許可に区分されます。請負金額が4500万円以上または下請けに出した工事金額の合計が4500万円以上になると特定建設業許可を受けていなければなりません。(建設工事一式を受けた場合に請負金額が7000万円以上)請負金額が高くなって許可の区分が変わるということは、それほど工事に対する責任が大きくなり許可の要件が厳しくなります。

    建設業許可の新規・更新・業種追加

    建設業の新規申請には3つの種類があります。

    新規申請建設業者が初めて許可を受ける場合
    許可換え新規申請現在都道府県知事許可を受けている建設業者が新たに他の都道県知事免許や国土交通大臣免許を受ける場合。あるいは国土交通大臣免許を受けている建設業者が都道府県知事免許を受ける場合。
    般・特新規申請一般建設業許可を受けている建設業者が新たに特定建設業許可を受ける場合。あるいは特定建設業許可業者が新たに一般建設業許可を受ける場合。

    更新

    建設業の更新は5年ごとに手続きを行います。更新手続きは有効期限の30日前に行う必要があります。

    業種追加

    現在受けている許可とは別の業種について許可を受けることです。例えば大工工事「一般」の建設業許可を受けている建設業者が新たに電気工事「一般」の建設業許可を受ける場合です。

    建設業許可を受けるための6つの要件

    要件
    経営業務の管理を適正に行う足りる能力

    経営管理責任者を置く

    本店・本社の主たる営業所には経営業務管理責任者が必要です。法人の場合には取締役などの役員。個人事業の場合には事業主か支配人が経営業務管理責任者となりますが、次のいずれかの経験が必要となります。

    1. 建設業に関して取締役などの経営経験または個人事業主・支配人として5年以上の経験がある
    2. 建設業に関して取締役会から経営業務について具体的な権限の委任を受け5年以上の経験がある
    3. 建設業に関して経営業務管理責任者に準ずる地位を持ち、経営業務管理責任者の補佐として6年以上の経験がある。

    建設業に関する経営体制を備える

    上記1.~3.経営管理責任者を置けない場合は、以下のような体制で代えることが出来ます。

    常勤役員等の経験

    • 建設業に関して2年以上の取締役等の経験
    • 5年以上の取締役等または取締役等に準ずる経験(財務管理・労務管理・業務運営に限る)

    or

    • 建設業に関して2年以上の取締役等の経験
    • 5年以上の取締役等の経験(他業種でも可)

    直接補佐者

    許可を受けようとする会社で以下の経験があるものとして常勤役員等を直接補佐するもの

    • 5年の財務管理経験
    • 5年の労務管理経験
    • 5年の業務運営経験

    これらの経験は1人ですべて経験していても良いし、3人でそれぞれ5年経験していればかまいません。

    他社での経験は合算できません。

    要件
    専任技術者に関する要件

    専任技術者とは許可を受けようとする建設工事について専門的な知識や経験を持つ者で、各営業所に常駐させる必要があります。専任技術者は次のいずれかの資格・経験が求められますが、その要件は一般建設業と特定建設業で異なります。

    一般建設業の専任技術者

    1. 受けようとする建設業許可に対応した資格
    2. 受けようとする建設業許可に対応した学歴と実務経験
    3. 受けようとする建設業許可の業種で10年以上の実務経験

    特定建設業の専任技術者

    1. 受けようとする建設業に対応した資格
    2. 指導監督的な実務経験
      • 指導監督的な実務経験とは
        請負金額4500万円以上の元請工事の主任技術者として、現場監督のように技術面を総合的に指導する立場で、工事し、その完成工事のみの工期の合算が2年以上あることをいいます。

    「指定建設業(土 ・建・電・管・ 鋼・舗・園)」 については、「2.」指導監督的な実務経験のみで技術要件を証明することは出来ず、資格または大臣認定のみで証明する必要があります。

    要件
    財産的基礎等に関する要件

    工事を着手するためには一定の資金が必要になります。通常は工期に対応した出来高払いとなるため、建設業許可を受けるためには財産的基礎を有する必要があります。工事の規模が異なる一般建設業と特定建設業では財産基礎も異なります。

    一般建設業の財産基礎

    次のいずれかに該当する事が必要です。

    1. 自己資本の額が500万円以上あること
      • 自己資本とは、申請直前の貸借対照表における純資産の部の純資産の合計額をいいます。
    2. 500万円以上の資金調達能力があること
      • 申請人名義の口座で500万円以上の残高証明書または融資証明書により資金調達能力を示します。
    3. 直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

    特定建設業の財産基礎

    1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    2. 流動比率が75%以上であること
    3. 資本金の額が2000万円以上あること
    4. 自己資本の額が4000万円以上あること
    要件
    誠実性に関する要件

    法人またはその役員等もしくは政令で定める使用人、個人事業主または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正※1または不誠実な行為※2をするおそれが明らかなものでないこと。

    不正な行為※1とは

    請負契約の締結または履行の際に詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為

    不誠実な行為※2とは

    工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為

    建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、原則として不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱います。

    要件
    欠格要件等について

    次に該当すると建設業許可の要件を欠き、免許を受けることが出来ません。

    1. 許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。
    2. 建設業の許可を受けようとする者またはその法定代理人が次の項目に該当する場合。
      • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
      • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
      • 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
      • 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
      • 建設業法の規定により営業の停止を命ぜられ、または禁止されて、その期間が経過しない者
      • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      • 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
      • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
      • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
    要件
    社会保険への加入に関する要件

    令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。すでに建設業許可を取っていて社会保険に未加入であると、更新時に要件を欠きますので注意してください。

    許可を受けようとする事業者は次のいずれにも該当しなければなりません。

    • 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項 の規定による届書を提出した者であること。
    • 厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
    • 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第 141 条第1項の規定による届書を提出した者であること。

    社会保険には、「健康保険」、「厚生年金」、「雇用保険」がありますが、それぞれ適用事業所を規定しており、適用事業所となると強制加入になります。

    健康保険の適用事業所

    法人または、常時5人以上の従業員を使用する個人事業主

    厚生年金の適用事業所

    健康保険と同様

    雇用保険の適用事業所

    労働者を雇用する事業所

    適用除外はありますが、概ね上記の通りと捉えておいてください。

    T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要

    運営者谷口 巧
    所在地東京都八王子市大楽寺町272-12
    業務内容各種許認可申請/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/終活・遺言作成サポート/相続手続/ホームページ作成支援/各種デザイン
    インボイス登録番号T3810090490494
    登録資格行政書士・宅地建物取引士
    登録事務所名行政書士谷口巧 
    所属団体東京都行政書士会八王子支部
    TEL042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります)
    お問合せこちらのフォームよりお問い合わせください。
    個人情報保護方針

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