アポスティーユと公印確認との違い

アポスティーユ
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アポスティーユ、公印確認は、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国で日本の公文書を提出する必要が生じたときに、提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合に必要になります。

アポスティーユとは

「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)※略称:認証不要条約」に基づくアポスティーユによる外務省の証明のことです。アポスティーユが通用するのはハーグ条約締約国のみです。日本の公文書に外務省が付箋を付けて、外務省印を押して証明します。

本来、日本の公文書を海外で証明書として使用するためには、外務省が公文書を証明した後に、大使館・(総)領事館の領事が認証することが必要です。

しかしアポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

認証不要条約を結んだ国同士では、アポスティーユを付与することで外務省の信用を以って大使館・(総)領事館の領事認証が不要とされています。

日本国民にとっては使い勝手が良い制度となっています。

外国公文書の認証を不要とする条約締結国

令和6年5月24日

アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イギリス(英国)
イスラエル
イタリア
インド
インドネシア
ウクライナ
ウルグアイ
ウズベキスタン
エクアドル
エストニア
エスワティニ(旧スワジランド)
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オマーン
オランダ
カーボベルデ
ガイアナ
カザフスタン
カナダ
北マケドニア
キプロス 
ギリシャ
キルギス
グアテマラ
クック諸島
グレナダ
クロアチア
コスタリカ
コソボ
コロンビア
サウジアラビア
サモア
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
ジャマイカ
ジョージア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン
スリナム
スロバキア
スロベニア
セーシェル
セネガル
セルビア
セントクリストファー・ネービス
セントビンセント
セントルシア
大韓民国
タジキスタン
チェコ
中華人民共和国
チュニジア
チリ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
ドミニカ国
トリニダート・トバゴ
トルコ
トンガ
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
日本
ニュージーランド
ノルウェー
パキスタン
バーレーン
バヌアツ
パナマ
バハマ
パラオ
パラグアイ
バルバドス
ハンガリー
フィジー
フィリピン
フィンランド
ブラジル
フランス
ブルガリア
ブルネイ
ブルンジ
ベネズエラ
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ポーランド
ボリビア
ポルトガル
香港特別行政区
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ特別行政区
マラウイ
マルタ
南アフリカ共和国
メキシコ
モーリシャス
モナコ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
リベリア
ルクセンブルク
ルーマニア
ルワンダ
レソト
ロシア

上記の締約国の他、次の諸国の海外領土(県)でも使用できます

  • フランス:グアドループ島、仏領ギアナ、マルチニーク島、レユニオン、ニューカレドニア、ワリス・フテュナ諸島、サンピエール島、ミクロン島、仏領ポリネシア
  • ポルトガル:全海外領土
  • オランダ:アルバ島、キュラサオ島、シント・マールテン島
  • イギリス:ジャージー島、ガーンジー島、マン島、ケイマン諸島、バーミューダ諸島、フォークランド諸島、ジブラルタル、モンセラット、セントヘレナ諸島、アンギラ、 タークス・カイコス諸島、英領バージン諸島

令和6年5月24日時点では、「タイ」「ベトナム」「マレーシア」「カンボジア」「ラオス」「モルディブ」など日本からの渡航者が多いアジアの国々で認証不要条約を締結していません。

公印確認

ハーグ条約未締結国の機関で、日本の公文書を証明書として使用するためには、外務省が公文書を証明した後に、大使館・(総)領事館の領事が認証することが必要です。

外務省では公文書上に押印されている公印を確認することを以って公文書の証明を行っています。この公印確認を受けた後に日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得することで、海外で証明書として通用します。

アポスティーユと違い、公印確認は駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証の前提ですので、公印確認だけでは何の証明のにもなりません。そのため、駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証までがワンセットになります。

提出先機関によっては外務省の公印確認ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。

この場合、外務省で公印確認を受けた書類を海外に持って行っても、現地の日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。

アポスティーユや公印確認が必要な方は、当事務所にご依頼ください。

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