アポスティーユを付与できる公文書

アポスティーユ
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アポスティーユとは

アポスティーユとは、日本で発行された公文書に対して外務省が証明したという付せんを付けるものです。
外国側からみた場合、公文書が日本国内で発行された真正なものかどうかはわかりませんので、外国の機関に日本の公文書を提出する際には、その外国の機関から「アポスティーユを付けてください」と要求されることがあります。

外務省は内容が正しいかどうか判断しているわけではなく、公印が本物であることを証明しているに過ぎません。これは別の機会に説明する私文書へのアポスティーユの付与の話と関係してきます。

外務省がアポスティーユを付与できる書類

国等の機関が発行する公文書の例

  • 発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
  • 発行機関(発行者名)が記載されていること
  • 公印が押されていること
証明書の種類発行機関(発行者名)
登記事項証明書法務局(登記官)
犯罪経歴証明書警察庁(警察庁長官) 道府県警、警視庁が発行する場合は警察本部長、警視総監
農薬登録証明書農林水産省(消費・安全局長)
医薬品登録証明書厚生労働省(医薬局課長)
居住者証明書国税庁(税務署長)

地方自治体が発行する公文書の例

地方自治体が発行する戸籍謄本、住民票、納税証明書などがアポスティーユ付与の対象になります。

公証人認証書

公証人が認証した私文書は、アポスティーユの対象になります。ただし、事前に法務局で法務局長による公証人押印証明を得る必要があります。

例えばある株式会社の登記事項証明書を翻訳してアポスティーユを付与したものを提出するように言われた場合には、翻訳したものは私文書になりますので、その私文書を公証役場で公証人に認証してもらい、法務局で法務局長による公証人押印証明を得たうえで外務省に申請することになります。

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