令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。登記義務を果たさないと罰則もあり、関心を持つ方が多くなっていると思います。
相続登記自体は遺産分割前でも自分の法定相続分を以って登記することができますが、「祖父の代から登記を変更していない」「推定相続人の行方が分からない」「相続人が外国人いる」などの事情で、相続割合自体が分からない場合もあり相続登記が困難である状況が生まれます。
このような方の救済措置として、相続登記の義務の代わりとなる簡単な手続きがあります。
相続登記の代わりに相続人申告登記をすることが出来ます。
相続人申告登記とは、法務局に相続人であることを申告することによって、相続登記の義務を果たしたとみなす制度です。これは令和6年4月1日に施行された新たな制度です。
相続等により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2相続登記の義務に規定する期間内に相続人である旨の申出をした者は、相続等による所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
なぜ相続登記が進まなかったのか。
これまでは相続登記の申請が義務とされていませんでした。相続をした不動産の価値が低くかったり、需要が薄いエリアの不動産で売却が困難である場合には、費用や手間を掛けてまで相続登記をする動機が少ないことが考えられます。
また、相続発生後は、遺産分割前でも共有状態そのままで法定相続分での相続登記することもできますが、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍謄本等の書類の収集が必要だったり登記申請に当たっての手続的な負担が大きいことが挙げられます。
相続人申告登記は簡単にできるようになっています。
- 相続人が単独で申出することが出来ます。
- 申出手続きはWebブラウザ上で手続が可能です。
- 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(自分が相続人であることのみを証明できれば良い)
- 無料でできます。
まとめ
相続手続きが義務となって、長い間登記をしないままにしていた方は不安に思っていると思います。相続登記をせずに時間がたてばたつほど、取り返しは付かなくなります。そのような方でも救済措置がありますので、一旦ご安心ください。
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