口座の名義人が亡くなると、その連絡を受けた金融機関は口座の凍結を行います。大黒柱の口座だったら、家族の生活が困ってしまいますね。

口座の凍結とは何か?

金融機関は預金名義人の死亡の連絡を受けると、勝手に使われないように口座の機能を停止します。ATMなどでお金を引き出すことは出来ませんし、公共料金などを自動引き落としで支払っている場合も振替が出来なくなります。ただし入金は出来る口座は多いようです。

亡くなった方の配偶者といえども口座から引き落としは出来ません。今までカードを預かっていて生活をやりくりしていた場合は驚かれるでしょう。

これは、亡くなった時点(相続が開始された時)の財産が相続財産とされるからで、金融機関は誰がその預金の相続人かを確認しないと、口座の取り扱いをさせるわけには行かないからです。

亡くなったことを銀行に知られる前に引き出してもよい?

知られる前なら当然お金を引き出すことは可能です。しかし勝手に引き出すとトラブルになることがあります。

亡くなった方の口座は相続財産となりますので、他の相続人がいる場合に勝手に引き出すと当然トラブルのもとになります。他の相続人がいない場合でも、口座凍結前に急いで引き出して消費すると思わぬトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

相続手続き中に、大きな債務があったために、相続放棄を検討する場合があると思います。しかし相続財産の処分は、相続の単純承認と見なされる恐れがあり、債権者から相続放棄の無効を訴えられることも考えられます。

生命保険金がある場合は比較的早く入金され、相続財産には含まれませんので安心できます。

葬儀費用はどうする?

葬儀費用は、相続が発生した後の契約によって生じる費用なので、相続とは切り離されて、喪主等の誰かが支払うことになります。相続人全員で当然に分担すると思られがちですが、葬儀社と契約した喪主などの当事者が葬儀費用の債務者となるのが判例で示されています。

実際には口座凍結前に葬儀費用を引き出すケースが多いようですが、葬儀後の葬儀費用の引き出しに応じる金融機関もありますので、少なくとも請求書・領収証はしっかりと保管しましょう。

遺産分割前に一部を引き出したいときは?

一定額までは金銭を引き出すことができます。手続きに必要な書類はおおむね下記のとおりです。

  • 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

単独の相続人が払い戻しができる額は、下記の計算式で求められます。

相続人が単独で払い戻しができる額=相続開始時の預金額÷3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
(ただし、引き出すことができる金額の上限は、150万円まで。)

口座の凍結解除をするには?

遺言書がある場合

遺言書銀行口座の分割割合や承継人が記載された遺言書
検認済証明書公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は不要
戸籍謄本亡くなった方の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
(法務局発行の法定相続情報一覧図でも可)
印鑑証明書資産を受け取る人の実印・印鑑証明書
通帳通帳、キャッシュカードなど

遺言書がない場合

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書銀行口座を誰が受け取るか記載された遺産分割協議書
戸籍謄本亡くなった方の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
(法務局発行の法定相続情報一覧図でも可)
印鑑証明書法定相続人全員の印鑑証明書
実印手続きをする人、資産を受け取る人の実印
通帳通帳、キャッシュカードなど

遺産分割協議書がない場合

戸籍謄本亡くなった方の戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
(法務局発行の法定相続情報一覧図でも可)
印鑑証明書法定相続人全員の印鑑証明書
相続届・代表者選任届法定相続人全員の署名実印
通帳証書、キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む

これらの手続きで一番簡単で早いのは、遺言書を残すことです。また最近では、スーパーなどの日頃の買い物でもクレジットカードや電子マネー、QRコード決済などを使い、お金を引き出すことが少なくなりました。その為、家族がどこの銀行を使っていたか?などの情報が希薄になりがちです。

自分にどのような財産があるのか。残される家族のためこれを書き記すエンディングノートも大切です。

何かあった時のための遺言書やエンディングノートの準備は、必要だと分かっていても腰が重くなるのはわかります。なにかのきっかけを自分で決めて進めていきたいものです。

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