遺贈と死因贈与、似てるけど何が違うの?

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遺贈と死因贈与の違い

遺贈とは?

遺贈というのは、遺言で他人に財産を与えるという意思表示を行い、遺言者が死亡する事で効力が発生するものです。遺贈は一方的な意思表示で足り、単独行為と呼ばれています。

遺贈の主な特徴:

  • 遺言書が必要:遺言書を作成し、その中で遺贈の意思を示します。
  • 一方的な行為:遺贈は、遺言者の一方的な意思表示によって行われます。

死因贈与とは?

死因贈与は贈与者の死亡の事実(ここでの死亡の事実は、法律では条件ではなく期限といいます。)によって贈与の効果が発生する「契約」です。契約ですので、相手方との取り決めという点も、単独行為である遺贈とは異なります。

死因贈与の主な特徴:

  • 契約が必要:贈与者と受贈者の合意に基づいて成立します。
  • 双方向の合意:贈与者と受贈者の双方の合意が求められます。

遺贈と死因贈与は撤回することができるか。

遺贈は遺言による意思表示ですので、遺言の形式で撤回する事ができます。
さて死因贈与はどうでしょうか。通常の贈与については書面で行った契約は取り消すことはできません。しかし死因贈与は書面で行っても取り消すことができます。これは遺贈の場合と同様に「贈与者の最終意思を尊重する」のことの表れです。

ただし、死因贈与が負担付き贈与の場合、例えば贈与者を扶養することなどが条件だった場合は、一方的な撤回は認められない場合があります。

遺贈は遺言を発見してからでないと、通常は受贈者はその事実を知りえないと思いますが、死因贈与は相手方の贈与をあてにしている場合もあり、一方的に撤回できると相手方の立場は不安定になってしまいます。

死因贈与契約の目的物が不動産の場合の保全

死因贈与契約の目的物が不動産の場合、その契約を原因として仮登記を打つことが出来ますので、関係が良好なうちに登記に協力してもらうと良いと思います。
※死因贈与を公正証書でつくる場合、受贈者が仮登記の申請をすることを贈与者が承諾する旨を記載しておけば、受贈者が単独で仮登記の申請を行うことが出来るので、より安全だと思います。
仮登記を備えれば、その登記の抹消に受贈者側の承諾が必要になりますので、強力な保全手続になるでしょう。

遺贈と死因贈与の比較

特徴遺贈死因贈与
法的手続き遺言書による一方的な意思表示双方の合意に基づく契約
効力発生のタイミング遺言者の死亡時贈与者の死亡時
取り消しの可否生前であれば遺言者が取り消し可能生前であれば贈与者が取り消し可能

まとめ

遺贈と死因贈与は、どちらも遺産の承継手段として有効ですが、その違いを理解して、状況に応じた適切な方法を選ぶことが大切です。具体的なケースで迷われた場合は、専門家に相談することをお勧めします。


この記事では、遺贈と死因贈与の基本的な違いを説明しましたが、実際にはもっと複雑なケースも多いです。遺言や相続に関するご相談がありましたら、ぜひ地元八王子の当事務所までご連絡ください。専門家が丁寧に対応いたします。

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