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  3. 遺言による相続は代襲相続できないのか?

推定相続人が先に亡くなった場合の対応

今回は、遺言で「特定の相続人に相続させる」と指定された場合に、その相続人が遺言者の死亡前に亡くなっていた場合の代襲相続について詳しく解説します。遺言や相続に関する法律は複雑で、誤解しやすい部分も多いため、しっかりと理解しておきましょう。

一般的な法的要素

相続と遺言の基本

相続は人の死亡によって開始し、遺産は相続人に承継されます。遺言がある場合は、その内容に従って遺産が承継されます。遺言の効力が生じるのは遺言者の死亡時とされています【民法第985条】。

民法第896条 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

「相続させる」遺言の意味

遺言で「特定の相続人に相続させる」と記載されている場合、それは遺産分割の方法を指定するものであり、相続開始と同時に指定された相続人が遺産を取得します。これは、遺産分割を行わずに直ちに相続財産を取得できるということです。

代襲相続の基本

相続人が、被相続人の死亡前に欠格・廃除・死亡していた場合、その相続人の子が代わりに相続権を引き継ぐ「代襲相続」が発生します【民法第887条第2項】。これは法定相続を理解するうえで重要な要素になります。

民法第887条第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続欠格)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

遺言と代襲相続

遺言で「特定の相続人に相続させる」と指定された場合、その相続人が遺言者の死亡前に死亡していると、通常は代襲相続は発生しません。遺言は特定の相続人に対する意思を示しているため、その相続人が存在しない場合、その遺言部分は効力を失います。

最判平成23年2月22日
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

https://www.courts.go.jp/

遺言者が特定の相続人に遺産を相続させる旨の遺言をした場合、その相続人が遺言者の死亡前に死亡していたとしても、遺言書の他の記載や遺言書作成当時の状況などを考慮して、代襲相続を認める特別な事情がない限り、遺言による相続は発生しないと解されています。

まとめ

遺言で「相続させる」と指定された相続人が遺言者の死亡前に死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続できるかどうかについて解説しました。基本的に、代襲相続は法定相続での仕組みであり、遺言で指定された場合には適用されないことが原則であることを理解しましょう。

相続に関する手続きや法的な問題は非常に複雑です。遺言や相続に関する問題が生じた際には、専門家のアドバイスを受けて適切な対応をすることが重要です。

次回も、相続や不動産に関する重要な情報をお届けしますので、ぜひチェックしてください!

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