自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。遺言書は自分以外の者に対する法律関係を定めるものであるので、契約書のような厳格さが必要とされています。
遺言書は内容によって複数ページに渡ることが考えられますが、それぞれのページに署名押印が必要なのでしょうか。
自筆証書遺言の方式
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
上記は民法968条に規定される自筆証書遺言の方式です。先ほどの書いたように自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。しかし、全てのページに署名押印しなければならないとは書いてありません。
ここで次の2項を見てみましょう。財産目録は自書でなくともよいとしています。パソコンで作ってプリントアウトしたもので構いません。これは上記の民法968条の2項に書いてあります。
この規定をよく見ると、自書しない方式(パソコンなど)で作った場合にはその部分の各ページに署名押印しなければならないと書いてあります。
これを反対に解釈すると、自書した部分は各ページに署名押印しなくても良いと考えられます。
自書による部分は各ページに署名押印しなくても良い
遺言書が数葉にわたるときであつても、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日附、署名、捺印が適法になされている限り、右遺言書を有効と認めて差支えないと解するを相当とする。
https://www.courts.go.jp/ 最判昭和36年6月22日
このように一通の遺言書として作成されたものであると確認されれば、各ページに署名押印することは不要であるとされています。
しかし、無用な争いを避けるためには、自筆証書遺言が複数ページに渡るときには、契約書と同様に契印を付けておくことが必要であると思います。