自筆証書遺言の訂正

八王子の終活・遺言/相続法・家族法
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自筆証書遺言は全文自書で行う必要があるので、変更や追記、削除を行うことが考えられます。これには民法にその方式が規定されています。

自筆証書遺言の加除変更

民法968条3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

このように加除変更については民法でその方式が規定されています。

自筆証書遺言の加除変更の手順

間違えた部分を2重線で消し、その脇に正しい文字を書

訂正した箇所に押印する。

この印鑑は遺言書の署名の下に押した印鑑と同じものを使用する

遺言書の余白に、どの部分をどのように加除変更したかを書き、その部分に署名する。

例:第2条2行目「埼玉」を「さいたま」に変更した 行政太郎 

このように自筆証書遺言の加除変更は民法にその方式が定められている厳格なものです。しかし厳格すぎると自筆証書遺言の扱いにくさが出てきます。

明らかな誤記の訂正

例えば遺言書の内容に影響を及ぼさない程度の明らかな誤記を訂正した場合に、民法の方式に従っていなかったら即無効なのはちょっと考えものです。

自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である

https://www.courts.go.jp/ 最判昭和56年12月18日

最高裁はこのように判示し、自筆証書遺言の明らかな誤記の訂正は、民法の方式と異なっていても無効となることは無いとしています。

自筆証書遺言は遺言者のみで完成できる文書です。そのため間違いを確認する過程が無い場合に、書き上げた後で間違いに気づくこともあり得ます。訂正の方法が民法の方式と異なっていても遺言書が有効であるとされる場合もありますが、これは裁判を経た結果ですので、無用な争いを避けるためにも規定された形式に従って作成するのが基本であると思います。