自筆遺言の方式では、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。
遺言書における日付の意義
「○○年〇〇月吉日」のように日付の記載があいまいな場合
日付は、その遺言が最終文書であるかどうかの判定、および、文書作成時に遺言者に遺言能力があったかを判断するために、その日付が特定できるようにしなければなりません。
そのため「○○年〇〇月吉日」のような書き方では無効になります。
証書の日附として単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠くものとして無効であると解するのが相当である。
https://www.courts.go.jp/ 最判昭和54年5月31日
記載された作成日時が真実の作成日時と異なる場合
では、自筆証書遺言に記載された日付が、実際の作成日付と相違している場合はどうなるのでしょうか。この点で裁判で以下のように判断しています。
有効としたケース
自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。
この裁判では、遺言書に書かれた「昭和28年」という記載部分は「昭和48年」の書き間違えであることが指摘されています。というのも、その遺言書に遺言執行者として弁護士の肩書で指定されていた者は、昭和28年当時は裁判官であり、また、昭和48年にその弁護士が遺言書の案文を遺言者に渡していて、発見された自筆証書遺言の内容とほぼ同じだったことが認定されていました。
このように日付の書き間違いがあっても、真実の作成日時が遺言の内容、その他から容易に判明する場合には無効とはならないとされています。
無効としたケース
一方、実際の作成日と異なる日付を記した遺言書について、無効とされたケースがあります。
本件遺言書が実際に作成された日及び実際の作成日と異なる日を作成日と記載された理由は明らかでないが、2年近くも遡った日を記載しているところから見ると、単なる誤記ではないものというべきであって、かかる不実の日附の記載のある遺言書は、作成日の記載がない遺言書と同視すべきものであるから、本件遺言は、民法968条1項所定の自筆証書遺言の方式を欠くものとして、無効と解すべきものである。
東京高判平成5年3月23日
単なる間違いであることが明らかではなかったため無効と判示されています。
自筆証書遺言は遺言者だけで完成できるので、間違いを指摘されずに保管されることもあり得ます。無用な争いを避けるために、自筆証書遺言における民法の成立要件については正しく書くように注意しましょう。