相続放棄をした人は生命保険をもらえる?

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相続放棄をしても生命保険金をもらえることがあります。

なぜ相続放棄をしても生命保険金が受け取れるのか?

相続放棄をすると、初めから相続人とはならなかったという扱いになります。それでも、生命保険金が受け取れる理由は、生命保険金が民法上の「相続財産」ではないからです。

民法では、相続財産について「被相続人の財産に属した一切の権利義務」としています。一方、生命保険金請求権は、生命保険契約に基づいて受取人が自らの権利で取得するものであり、「受取人固有の財産」です。

死亡保険金請求権は,その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産に属するものではない

https://www.courts.go.jp -最高裁決定平成16年10月29日

相続放棄しても生命保険金を受け取るための条件

ただし、すべての生命保険金が受け取れるわけではありません。以下の条件を満たす生命保険金のみが受け取れます。

受け取れる生命保険金

相続放棄をした人を受取人と指定されている保険契約。前述したとおり、受取人の固有財産であるため、受け取ることが出来ます。

受け取れない生命保険金

被相続人自身が受取人となっている保険契約:この場合は、保険金は相続財産となるので、相続放棄をすると受けてることは出来ません。

生命保険金を受け取ると相続税がかかる

生命保険金を受け取れることが分かっても、税金についても意識しておく必要があります。生命保険金は相続税の課税対象になります。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

https://www.nta.go.jp/ 国税庁ホームページ

相続放棄をすると非課税枠が使えない

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。しかし、相続放棄をすると非課税のメリットは受けられません。これは相続放棄をした人に限らず、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

相続税ではなく贈与税や所得税がかかることも

生命保険金にかかる税金は相続税だけではありません。被保険者が亡くなった人であっても、契約者と受取人によっては他の税金がかかります。

贈与税がかかるケース:

贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。

所得税がかかるケース

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

生命保険を活用した相続対策

生命保険を利用した相続対策は、以下のようなメリットがあります。

  • 相続開始後速やかに入金される。
    • 相続財産の分割には時間が掛かります。死亡保険金は速やかに入金されますので、大黒柱が死亡した際の生活の安心につながります。
  • 不動産などの、換金に時間が掛かる財産が大半な場合の、相続税の納税資金の確保。
    • 不動産を相続した方は相続税の捻出に苦心しています。不動産を提供して納税する物納は、手続きも大変なうえ市場価格よりもかなり安い金額で収納されます。
  • 代償分割の代替として。
    • 代償分割では特定の相続財産の承継者に大きな負担がかかります。生命保険金を他の相続人への手当として準備することができます。
  • 事業承継で株式を相続放棄をさせた者に対する財産の手当て。
    • このような財産の相続では、承継者以外の人に相続放棄をしてもらい、生命保険金で手当てすることでスムーズに解決が期待できます。

まとめ

今回は相続放棄と死亡保金の関係について記事を書きましたが、そのメリットを供述するためには、幅広い知識が必要となります。判断や手続きなどで迷うことがあれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。

八王子市西部地域で相続対策をお考えの方は、無料相談を是非ご活用ください。

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