未成年の子が共同相続人となった場合の手続きが利益相反となる場合

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未成年者の相続と親権者の役割: 不動産売却の際に必要な手続き

今回は、未成年者が相続人となる場合の不動産売却手続きについて解説します。特に、親権者がどのような役割を果たすべきか、特別代理人の選任が必要かどうかについて詳しく見ていきましょう。

未成年の子が相続人となる不動産売却

事例紹介:夫を亡くした妻が、夫が所有していた自宅マンションの売却を行う事例

夫を亡くした妻が、夫が所有していた自宅マンションを売却しようとしています。相続人は、妻と未成年の子2人です。遺産分割協議が未了の状況でマンションを売却する場合に、妻は、未成年の子のために特別代理人を選任しなければならないでしょうか。

親権者の役割と手続きの概要

親権者は、未成年者の法定代理人として、法律行為を行う権限を持っています。しかし、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議や不動産の売却手続きを手続きを進めることは利益相反行為とならないでしょうか。

親権者が未成年者の代理人として、遺産相続や不動産の売却手続きを行う際には、いくつかの法的要素があります。未成年者が相続人の一人である場合、特に注意が必要です。

利益相反行為の禁止

親権者が未成年者の代理人として行う行為が、未成年者の利益と親権者の利益が対立する場合(利益相反行為)には、親権者は未成年者の代理人として行動することができません。このような場合、家庭裁判所に申請して、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

  1. 法定相続分による登記 不動産の相続登記については、親権者が未成年者の代理として法定相続分に従って単独で登記を申請することが可能です。これは法定相続分に従った登記が保存行為に該当し、利益相反行為にはならないためです。
  2. 不動産売却における代理権限 親権者が未成年者の代理として不動産を売却する際も、不動産売却を行うことが、親と子の共同の利益であるという前提であれば、利益相反となりません。特別代理人を選任する必要はありません。未成年者と親権者の利益が対立しない場合は、親権者の代理権限を行使して、売買契約書に法定代理人として署名捺印することで問題なく手続きが進められます。
  3. 遺産分割協議における代理行為 未成年の子が共同相続人となる場合において、親権者が子の代理人として遺産分割協議を行うことは利益相反行為となります。
手続きの進め方
  1. 遺産分割協議前の特別代理人の必要性 相続人の中に未成年者がいる場合でも、相続登記を法定相続分で行う際には、親権者が未成年者の法定代理人として単独で登記を行うことが可能です。これにより、特別代理人を選任せずに登記手続きが進められます。
  2. 不動産売却手続き 相続登記が完了した後は、親権者が未成年者の法定代理人として、未成年者の持分も含めた不動産の売却を行うことができます。不動産売却を行うことが、親と子の共同の利益であるという前提であれば、利益相反とはならず、売買契約書に親権者として署名捺印することで売却手続きを進めることができます。

遺産分割前の不動産を売却したあとの代金の分割については別の記事をかいていますので、ぜひお読みください。

まとめ

未成年者が相続人となる場合の不動産売却手続きについて、親権者がどのように代理人として行動すべきかを解説しました。親権者が未成年者の代理人として適切に行動することで、遺産分割協議や不動産の売却をスムーズに進めることが可能です。法的な手続きや選任の必要性については、しっかりと理解し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

次回も、相続や不動産に関する重要な情報をお届けしますので、ぜひチェックしてください!

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