自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書遺言の有効要件である全文の自書とは、パソコン等に依らず、本人が書いたことを筆跡で判定できることが必要です。自ら自書することが困難である場合に、他人の添え手があった場合には、自書であるという要件は満たされるのでしょうか。これについては以下のような判例があります。
他人の添え手による自書の要件
病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、(1) 遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2) 他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3) 添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である。
https://www.courts.go.jp/ 最判昭和62年10月8日
- 証書作成時、遺言者に自書能力があること
- 他人の添え手が、文章の体裁を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くだけ、又は遺言者の手の動きが遺言者の意図通りであり、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであること
- 添え手をした他人の意思が介入していないことが、筆跡で判定できること
上記3点が満たされていれば自筆証書遺言としての要件を満たすとされています。
自筆証書遺言には自書能力が必要ですが、自書能力とはどのようなものなのでしょうか。
自書能力とは
「自書」は遺言者が自筆で書くことを意味します。
遺言者が文字を知り、筆記する能力があることを前提としているので、全く目の見えない者であっても、文字を知り、自筆で書くことができる場合には、仮に筆記について他人の補助を要するときでも、自書能力を有するとされています。
逆に、目の見える者であっても、文字を知らない場合には、自書能力を有しないとされています。
そのうえで、本来読み書きが出来ていた者が、病気や事故その他の原因により視力を失い又は手が震えるなどのために、筆記について他人の補助を要することになったとしても、自書能力は失われていないとされています。
厳格である自書の要件
自筆証書遺言の要件である「自書」については厳格な解釈を必要とします。証人が不要で遺言作成者だけで作成できる自筆証書遺言は、偽造、変造の危険が最も大きく、その遺言者が遺言者の真意のものであるか否かの紛争の生じやすい遺言方式であると言えます。