死亡保険金の課税関係
死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象となります。
所得税が課税される場合
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被保険者
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保険料の負担者
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保険金受取人
所得税
所得税が課税されるのは、図のように保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がない場合の課税対象
{(受け取った保険金の総額)ー(既に払い込んだ保険料または掛金の額)ー50万円}×1/2
(2) 死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
相続税が課税される場合
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被保険者
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保険料の負担者
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保険金受取人
相続税
相続税が課税されるのは、図のように、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
贈与税が課税される場合
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被保険者
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保険料の負担者
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保険金受取人
所得税
贈与税が課税されるのは、図のように、被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。
相続税が課税されるパターンが一番節税できるのではないでしょうか。所得税が課税されるパターンは意外と多いのではないかと思います。契約して時間がたつと、どのような契約形態になっているのか気にしない方も多いと思います。
一度契約内容を確認されてみてはいかがでしょうか。
死亡保険金は相続財産に属さない
生命保険金は、被保険者が自分自身を受取人として指定したような場合を除き、相続財産に属しません。
場合により「みなし相続財産」として相続税の対象になるのでややこしいですが、あくまで保険契約によって発生する金銭ですので、相続放棄をした場合であっても保険金の受け取りをできることは知っておきたいポイントです。
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行政書士 宅地建物取引士 1975年生まれ 宮崎県出身。
15年間アパートマンションデベロッパーで経験を積み、行政書士として独立。仕入れ・販売・建物賃貸管理・近隣交渉など少数精鋭の会社で幅広い業務を経験。不動産業務や不動産相続の相談まで、様々なサポート業務を行い、士業と不動産業界をつなぐ活動も積極的に行う。浅く広い多趣味:オートバイ・フットサル・ジョギング・一眼レフ撮影・フットサル・登山・カメラ・ライブ観戦・バスケ観戦・筋トレetc..