こんにちは八王子市の行政書士谷口巧です。今回は株式の内容についての特別定めについて解説していきます。
譲渡制限付き株式以外はおまりおなじみじゃないので、苦手な人が多そうなので、ぜひこれを読んで理解を深めていただければと思います。

株式の内容についての特別の定め

株式会社は発行する全ての株式の内容として、次のような定めを定款に記載することが出来ます。(会社法第107条1項各号)

会社法第107条1項

株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

(1)譲渡制限付き株式(会社法第107条1項1号)
株式を譲渡により取得する場合に会社の承認を要するものとする定め

(2)取得請求権付き株式(会社法第107条1項2号)
会社に対して株式を取得するよう、株主から請求する事の出来るものとする定め

(3)取得条項付き株式(会社法第107条1項3号)
一定の条件が発生すると、会社が株主から株式を取得するものとする定め

上記の中で「全ての株式の内容」として用いられることが多いのは(1)譲渡制限です。その他の(2)(3)は全株式の一部(種類株式)に持ちいたれる事が多いようです。

譲渡制限の重要性

株式は原則的に譲渡が自由であり、株主は自ら投じた出資を回収する手段として、株式を売却を行う事が出来ます。

しかし、仲間内で立ち上げたような会社は、赤の他人に経営について口出しして欲しくないだろうし、限定された株主を希望する会社はとりわけ中小企業では少なくないでしょう。

そのような会社は全ての株式の内容として譲渡制限の定めを定款におくことで、望まない株主を排除する事が出来ます。

このような譲渡制限の定めを置く会社を「非公開会社」といい、一株でも譲渡制限のない株式を発行する会社は「公開会社」といいます。

公開会社とするための定款変更の手続き

ところで譲渡制限は会社設立時に定款で定める事が多いようです。
初めからそのような株式会社であると分かった上で株主になる場合はよいのですが、途中で譲渡制限の定めを置く場合は、株式の譲渡制限が株主の経済的機会を奪うだけではなく、非公開会社という形態が広い定款自治を認めることになりますので、通常より厳格な定款変更の手続きが必要になります。

その手続きとは、次の会社法第309条3項(特殊決議)の決議が必要になります。

会社法第309条3項(特殊決議)

前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

ここで、その他の決議方法と比較してみます。

株主総会決議の比較
普通決議議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
特別決議議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
特殊決議議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

普通決議・特別決議ともに、定足数「議決権を行使できる株主の過半数を有する株主」となっており、必要票数がそれぞれ議決権の過半数または2/3以上となっています

特殊決議については定足数はありませんが、必要票数が「議決権を行使することができる株主の半数以上かつ議決権の2/3以上」となっています。

特殊決議の場合は、仮に株主が10人いて、そのうち1人が過半数の議決権を持っていても、「株主の半数」を満たせないことになりますので、他の決議方法と比べ成立させる要件が厳しくなります。

特殊決議が成立させにくいということの裏返しに、保護すべき権利が重要であるという側面もありますので、この決議に反対した株主は株式買取請求権を行使する事が出来ます。

取得請求権の定め

取得請求権を定める事について特則はありませんので通常の定款変更の手続きが必要です。定款変更は株主総会の特別決議が必要になります。

取得条項の定め

取得条項の定めは、一方的に株主の立場を奪う事に鑑み、総株主の同意が必要になります。(定款変更を行うことには変わりありませんが、通常の定款変更に必要な特別決議ではなく、特別の定め(会社法第110条)を置いています)
一人でも反対がいると成立しませんので、株式買取請求権はありません。

会社法第110条(定款の変更の手続の特則)

定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。

異なる種類の株式の発行

異なる種類の株式を発行するメリット

株主の中には会社の経営に強く関与したいものがいれば、株式配当などの経済的な利益を目的とするものもいて、ニーズも様々です。

このようなニーズに対応するために、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することが出来ます。

こうした2以上の種類の株式を発行する会社を種類株式発行会社といいます。

異なる種類の株式のバリエーション

種類株式を発行するためには、発行する株式の内容についての定めを定款に記載する必要があり、どのような内容の種類株式があるかは会社法第108条1項に規定されています。

会社法第108条1項

株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一  剰余金の配当
二  残余財産の分配
三  株主総会において議決権を行使することができる事項
四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八  株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第102条第1項において同じ。)又は監査役を選任すること。

一号二号(剰余金・残余財産の配当)

剰余金・残余財産の配当方法について、他の株式と異なる内容の株式を発行する事が出来ます。

三号(議決権制限)

ある一定の決議内容について議決権が無いという内容や、すべての決議事項について議決権が無いという内容の株式を発行することが出来ます。議決権が制限される代わりに配当の分配で優先される事が多いようです。

四号(譲渡制限)

前に説明したように、全部の株式の内容として譲渡制限を設けるだけではなく、ある種類の株式の内容として譲渡制限を設ける事が出来ます。この場合も反対株主は株式買取請求が出来ます。

五号(取得請求権)

ある種類の株式の内容として、株主が会社に対して株式の取得を請求することができる株式を発行する事が出来ます。定款には請求できる期間や、取得対価などを定めます。(他の種類の株式を対価として充てることも出来ます。)

六号(取得条項)

一定の事由が生じたことを条件に株主の有する株式を取得できるということをある種類の株式の内容とすることが出来ます。定款には取得事由や取得対価などを定めます。(他の種類の株式を対価として充てることも出来ます。)

ある種類の株式に取得条項を付すには、その種類の株主の全員の同意が必要となります。

七号(全部取得条項)

株主総会の決議により、会社がその全部を取得することが出来ることをある種類の株式の内容とすることが出来ます。

株主総会の意向で、株主の立場を奪われかねませんが、全部取得条項の内容を定款で定めるには特別決議で足ります。六号の取得条項と異なり、全員の同意を必要としていません。
ですからその救済として、反対株主には株式買取請求権が付与されます。

八号(拒否権)

株主総会での決議事項のうち、通常の株式総会の決議の他に、この種類の株主で構成された種類株主総会の決議が必要とする内容を定める事が出来ます。

この種類の株式は黄金株とも言われ、その会社の最有力者に一株保有させる事で強い影響力を持たせる事が可能になります。

九号(役員選任権規定)

この種類の株主で構成する種類株主総会で、取締役(又は監査等委員である取締役)、監査役を選任するという定めのある株式を発行する事が出来ます。

不透明な経営支配を防止するため、多数の投資家が株主となりうる指名委員会等設置会社・公開会社ではこの内容を定める事ができません。

ここまで読んだら一旦、株式買取請求権の部分を読み返すとより理解が深まると思います。