取締役の権限は、取締役会の設置の有無で異なってきます。

非取締役会設置会社の取締役

第348条(業務の執行)
  1. 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
  2. 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
  3. 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第298条第1項各号(第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

  1. 大会社においては、取締役は、前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない

まず、非取締役会設置会社の場合、原則的に各取締役は業務執行権限を持ち、また業務の決定は、原則として取締役の過半数で決定します。

ちょっと言葉が似ているので注意しなければならないのが、「業務執行」と「業務の決定」です。

「業務の執行」⇒意思の実行 例)財産譲渡契約の締結や交渉
「業務の決定」⇒意思の決定 例)財産譲渡の決定

このように捉えてもらうとよいと思います。

原則として取締役の過半数で業務の決定をしますが、ある取締役に決定を委任することも出来ます。これは第348条3項の反対解釈になるのですが、3項各号に掲げられた事項以外は委任することができます。

(取締役会設定会社でも同じように、ある取締役に委任できない事項がありますので、後半にまとめたいと思います。)

第349条(株式会社の代表)
  1. 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
  2. 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
  3. 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
  4. 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  5. 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

非取締役会設定会社では、原則として各取締役が会社を代表します。代表取締役を定めない場合は、各取締役が代表取締役になるということです。

例えば、2人以上の取締役がいて、代表取締役を定めていない場合は、2人とも代表取締役となり、取締役が1人なら、代表取締役の定めがなくてもその取締役が当然に代表取締役となります。

非取締役会設置会社の取締役は全員が代表取締役であることが原則ですから、とくに代表を定めていない場合は各取締役が、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

「代表取締役を定めることができる」ことに注意が必要です。

取締役会設置会社の取締役

第362条(取締役会の権限等)
  1. 取締役会は、すべての取締役で組織する。
  2. 取締役会は、次に掲げる職務を行う。

一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職

  1. 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
  2. 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除

  1. 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。

取締役会設置会社では、各取締役は会議体である取締役会の構成員という位置づけになっています。

業務の決定は、取締役会決議によって行われ、業務執行は権限のある取締役によって行われます。

非取締役会設置会社と同様に、第362条4項の反対解釈で、4項各号に掲げられた事項以外は、取締役会の業務の決定権限を、ある取締役に委任することができます。業務執行を委任するのではなく、業務執行の決定を委任するしていることに注意してください。

業務の決定を取締役に決定を委任できない事項

非取締役会設置会社取締役会設置会社
 重要な財産の処分及び譲受け
 多額の借財
支配人の選任及び解任支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
支店の設置、移転及び廃止支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
株主総会招集事項の決定募集社債に関する事項の決定
内部統制システムの整備内部統制システムの整備
定款の定めに基づく取締役の責任の一部免除定款の定めに基づく取締役の責任の一部免除

職務の執行と業務の執行

取締役会は代表取締役を選定および解職し、各取締役の職務の執行を監督します。

取締役会設置会社では、代表取締役を選定しなければなりません。ここでも代表取締役の選定が任意であった非取締役設置会社との違いがあります。

ところで、条文上では、「業務の執行」と「職務の執行」とで使い分けられています。

「業務の執行」は、具体的な事業活動に関与することであるのに対し、「職務の執行」は、業務の執行に併せて、監査行為や取締役会での議決権の行使を含むという意味合いがあるようです。


今回、非取締役会設置会社の取締役と、取締役会設置会社の取締役の権限について書きました。役割は大分異なりますが、同じ「取締役」と呼ばれることが、会社法の条文を複雑にしている一因でもあると思います。
本当は、まったく別の名称で運用されても良いくらいだと思いますが、よく整理して頂ければと思います。