株式会社の成立 株式会社は本店所在地で登記をすることにより法人格を得て法的関係が会社に移ります。 発起人が1株も株式を引き受けないと設立無効になります。心理留保や虚偽表示があっても無効になりません。設立後は取消しは困難であり、募集設立の場合は議決後は取り消せません。
発起人等の損害賠償責任 発起人や設立時の役員は、会社設立において任務を怠り、会社や第三者に損害を与えた場合には責任を負います(会社法第54条)。ただし、株主の同意が得られれば免責されることもあります(会社法第55条)。 設立が無効となった場合、発起人は連帯して費用を負担します(会社法第56条)。設立無効の訴えは株主等によって2年以内に提起されますが、効力は将来に向けてのみ発生します(会社法第828条)。 設立無効の原因には、定款の欠如や出資の不履行などがあります。これらの規定には会社法が定められています。
設立時取締役 設立時の役員選任は会社設立の重要なステップです。設立前の株主総会がない場合、発起人が役員を選任する責任があります。会社法によれば、設立時に役員を選任する方法や役員の調査義務について規定されています。特に、設立時役員は法令遵守や定款順守を確認するために調査を行う必要があります。設立時役員の選任や調査手続きについての詳細は、会社法の関連条文を参照することが重要です。
定款の備置きと閲覧 定款の備置き及び閲覧等は会社法第31条で規定されています。発起人は定款を特定の場所に備え置かなければなりません。また、定款の閲覧や謄本・抄本の交付、電子定款の閲覧やプリントアウトの請求が可能です。成立後においても親会社社員が権利を行使する際は裁判所の許可が必要で、電子定款については支店での閲覧やプリントアウトも可能です。
定款とは?その重要性と作成のポイント 「定款」は会社の設立において欠かせない要素です。会社の憲法とも言われ、根本規則が書かれた文書です。定款は公証人による認証が必要で、会社法で定められた絶対的な記載事項が必要です。また、相対的・任意的な記載事項もあります。