将来を見据えた中規模会社を設立するときの定款をざっくりと解説します。
末尾にサンプル(Word:日本公証人連合会)のリンクを貼っておきますのでご利用ください。
株式会社〇〇〇〇〇定款
第1章 総則
(商号)
第1条当会社は、株式会社〇〇〇〇〇と称する
商号には、漢字、ひらがな、カタカナのほかローマ数字、アラビア数字、記号(「&」「’」「-」「.」「・」)が使用できます。
記号は語句を区切る用途でのみ使用できます。商号の先頭、末尾には使用できません。ただし「.」はInc.など省略を表す文字として使用できます。
詳しくは法務省「商号にローマ数字等を用いることについて」
同じ住所に先に同名の商号が登記されていると、その商号は使用できません。そんなことはほぼないと思いますので、考えてからチェックしても構わないでしょう。商号調査は法務省ホームページで無料のアカウントを取得して行います。オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 〇〇の製造及び販売
2 〇〇の輸入及び販売
3 前各号に附帯する又は関連する一切の事業
法人は定款で定められた目的の範囲で権利義務を負うと民法に定められています。
起業直後には行わない事業も、将来を見据えて目的に入れておきましょう。特に許認可がからむ事業を考えている場合は、その許認可の法令に従った書き方が必要になってきます。
ただし、目的は登記されて取引相手が見るものですので、なんでもかんでも盛り込むとあまり良いイメージはありませんので気を付けましょう。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都〇〇市に置く
定款に定める本店所在地は市区町村まで良いです。本店の所在ビルが建て替えで近くに移転するケースも良くあります。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
ここでは電子公告による公告方法のひな型を紹介します。電子公告はホームページ上で公告を行います。安価な印象がありますが、特別な事情がなければ官報での公告で大丈夫だと思います。以下の記事も参考にしてください。
(機関構成)
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会及び監査役を設置する。
取締役会を設置するときは、監査役を設置しなければなりません。ただし監査役の代わりに会計参与を設置することも出来ます。その場合はこのひな型も変更しましょう。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1万株とする
通常、この発行可能株式総数は設立時に発起人に発行する株式の総数より多くします。将来的な株式の流動性も考慮し、相当の株数を確保しておくことも考えておきたいです。この例では1億万円までの資本金増資に対応しています。
(株券の不発行)
第7条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。
通常、株券は発行しません。株券を発行すると手続きや管理の手間が掛かりますので、この例のままで良いと思います。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。
「取締役の承認」は「株主総会の承認」「当会社の承認」でも大丈夫です。「当会社の承認」とした場合は、承認機関は株主総会です。
(相続人等に対する売渡請求)
第9条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
相続人等は会社の承認がなくても株主の地位を承継しますので、それが会社にとって不都合な場合もあります。
そのため売渡請求の条項を設けています。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第10条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
相続や合併で株式を取得することを一般承継といいます。この場合は、当会社が知らないうちに株主が変わっているので株主名簿が実態と異なってしまいます。そのためにこのような条項があります。
(質権の登録及び信託財産の表示の請求)
第11条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
株式は担保として供することが出来ます。当会社の承認が無くても担保設定が出来ますので、株主が多くとこのようなケースに対応する必要が出てきます。
(手数料)
第12条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場合には、同項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
3 第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
基準日制度については記事を書きましたので、ぜひご覧ください。
(株式取扱規則)
第14条 当会社の株式の譲渡承認手続、株主名簿記載事項の記載又は記録の請求手続その他株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款に定めるほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
株式の譲渡承認手続きについて書きました。当初は株式譲渡について意識しないかもしれないので読み物として。
第3章 株主総会
(招集時期)
第15条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集権者)
第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役社長が招集する。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(招集通知)
第17条 株主総会の招集通知は、当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し、会日の7日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(株主総会の議長)
第18条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が議長になる。
3 取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(株主総会の決議)
第19条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第20条 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2名以上の代理人を選任することはできない。
(議事録)
第21条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した取締役及び監査役その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
招集通知手続きを簡略化しています。会社法第309条第2項の決議とはいわゆる「特別決議」のことです。代理人による議決権行使の項目があり、より機動的な組織体制になっています。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第22条 当会社の取締役は、3名以上7名以内とする。
(取締役の資格)
第23条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第24条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第25条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び役付取締役)
第26条 取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役1名以上を定め、そのうち1名を社長とする。
2 社長は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
取締役会設置会社では、各取締役は会議体である取締役会の構成員という位置づけになっています。
業務の決定は、取締役会決議によって行われ、業務執行は権限のある取締役によって行われます。
(取締役会の招集権者及び議長)
第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第28条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法)
第29条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係がある取締役は、議決権を行使することができない。
(取締役会の決議の省略)
第30条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第31条 取締役会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した特別利害関係を有する取締役の氏名、出席した株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、取締役会の日から10年間本店に備え置く。
(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する事項については、法令及び定款に定めのあるもののほか、取締役会の定める取締役会規則による。
取締役会の招集について規定しています。実際は手続きを省略することがあると思いますが、会社法の決まりごとがあります。
(取締役の責任の一部免除)
第33条 当会社は、会社法第423条第1項の行為に関する取締役の責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
取締役の責任については会社法で、ある範囲の免除をすることが出来ます。
第34条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。
第5章 監査役
(監査役の員数及び選任)
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第35条 監査役の員数は、1名とする。
2 監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(監査役の任期)
第36条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役の報酬及び退職慰労金)
第37条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める
監査役の任期は4年にしていますが、10年でも構いません。取締役の任期と同じか、長くする傾向があります。
第5章 計算
(事業年度)
第38条 当会社の事業年度は、毎年〇月1日から翌年〇月末日までの年1期とする。
事業年度は1年を超えない期間で設定しましょう。免税や業界の繁忙期を考慮し決めるとよいでしょう。
(剰余金の配当)
第39条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(中間配当)
第40条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当の除斥期間)
第41条 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
剰余金の配当にはルールがあります。さらっと見て頂けれるとうれしいです。
第6章 附則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第42条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金3000万円とし、出資された財産の全額を成立後の資本金の額とする。
ここでは資本金を厚く見積もって事業の規模も相当の大きさを想定しています。ご自身の会社設立の計画に合わせて設定しましょう。
(最初の事業年度)
第43条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年〇月末日までとする。
第20条で決めた事業年度の期末を設定します。
(設立時役員)
第44条 当会社の設立時役員は、次のとおりである。
設立時取締役 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
設立時監査役 ○○○○
(発起人の氏名ほか)
第45条 発起人の氏名又は名称、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人 ○○○○ 1000株、金1000万円
東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人 株式会社□□ 2000株、金2000万円
ここでは取締役4人+監査役1人で会社を立ち上げるケースを例にしています。
法人も発起人となることが出来ます。このケースでは経営と株主が分離していますので、会社法による規制を意識する必要があります。
発起人は発起人の住所表記は印鑑証明書の記載通りにしましょう。
この出資割合は後の会社での力関係になりますので考慮して決めましょう。
現物出資も出来ますが、他の発起人や将来株主となる方との関係で不公平にならないようにしましょう。
実際は現物出資はあまり見かけません。経験値でいうと5%くらいです。
(法令の準拠)
第46条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社○○○〇○設立のため、発起人○○○○ほか1名の定款作成代理人○○○○は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。令和○年○○月○○日
発起人 ○○○○
発起人 株式会社□□
代表取締役 ○○○○
上記発起人2名の定款作成代理人
住 所
○○○○
これは電子定款を使う場合のひな型です。紙で作る場合は
以上、株式会社○○○○○設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和○年○○月○○日
発起人 ○○○○ 印
発起人 株式会社□□
代表取締役 ○○○○ 印
としてください。