成果報酬広告料請求プログラム
AD fee program

許認可のお仕事を広告して頂いた方へ

広告の成果でお仕事が成約したときに次の割合で広告料をお支払いいたします。
当方が頂く報酬額を基準とさせていただきます。

【例】宅建業免許申請の場合

報酬額110,000(税込)×20%=広告料22,000円(税込)

  • 登録免許税や行政機関へ支払う手数料は基準額として含みません。
  • 当方は広告費として勘定させて頂きます。
  • インボイス登録番号をお持ちの場合はお知らせください。

AD

%(税込)

ご注意事項

  • 本キャンペーンは変更する場合があります。また広告料請求コードは有効期限ごとに更新しますので、最新の広告料請求コードは本ページを参照し、またはお問い合わせの上お使いください。
  • 本ページをSNS等に紹介することはお断りさせて頂きます。
  • 振込手数料は控除させていただきます。
  • 他の行政書士または他士業との協業案件につきましては、当方への報酬のみが基準額となります。
  • 本プログラムはテイツー企画との広告業務委託契約に基づくお支払いとさせていただきます。

広告料請求コード

leo85f@A

本広告料請求コードの有効期間:2024年8月30日まで

ご紹介に先立って事前エントリーをお願いします。

    必須ご紹介者

    必須メールアドレス

    必須申請等のご依頼人

    必須紹介コード

    任意インボイス登録番号

    必須お振込先など

    利用規約及び容認事項

    私は本広告料請求プログラムによる広告料を請求するにあたり、次のことを遵守および容認する。
    ・本プログラムにより当方から広告料を受け取ったことを第三者に口外しないこと。
    ・本プログラムによる広告とは口述により許認可の依頼人となり得るものに伝える(いわゆる「口コミ」)方法によって行い、その他の媒体を使用するは出来ません。
    ・本プログラムについてSNS等で拡散しないこと。
    ・広告費として領収すること。
    ・本プログラムに第三者を参加させる場合は当方へ連絡すること。
    ・本プログラムを自らの許認可等に使用する場合は予め当方の承諾を得ること。
    ・法人に所属する個人が本プログラムを利用する場合は、当該法人の就業規則・副業規定に抵触しないものと見做すこと。
    以上

    2024/5/13改訂

    広告業務委託契約について

    広告業務委託契約

    テイツー企画(以下、甲という)と本メール送信者(以下、乙という)とは、乙が甲の許認可業務を広告する告業務について、本メールを同意の上送信することで、以下のとおりの契約を締結したものとみなす。

    第1条(広告業務の委託)
    1 甲は、乙に対し、広告業務(以下「本プログラム」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

    第2条(業務の遂行)
    1 乙は、本プログラムの利用規約等を遵守し本件業務を遂行する。甲は、乙による本件業務の遂行に必要な協力を行う。
    2 乙は、本件業務の遂行に関して、適用のある法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守し、知的財産権等の第三者の権利を侵害しない。
    3 乙は、甲から求められた場合、甲に対して本件業務の遂行状況を速やかに報告する。
    4 本プログラムエントリーにより、乙は甲に対して何らかの成果の達成を甲に保証するものではない。
    5 本プログラムによる広告業務とは、乙が口述により許認可の依頼人となり得るものに伝えること(いわゆる「口コミ」)を言う。

    第3条(報酬及び費用)
    1 本件業務の報酬は、本プログラムにエントリーした時点での掛け率によって決定する。
    2 報酬の支払日は、本プログラムエントリーにより受けた業務を完了し、当方が報酬を得てから2週間以内に支払う。
    3 甲は、乙に対して、本条第1項で定めた金額を、本条第2項で定めた日付までに、乙の指定する銀行口座に振り込み支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

    第4条(2重エントリーの禁止)
    当方が受けた業務に対して本プログラムに対する複数のエントリーは出来ない。複数のエントリーがあった場合には最初に到達したものを本プログラムのエントリーとして登録し、それによって他者がエントリーできない場合でも甲はその責任を負わない。

    第5条(権利義務の譲渡禁止)
    甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、他に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。

    第6条(秘密の保持)
    1 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方より開示を受けた技術上又は営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良な管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、第三者に開示若しくは漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用しない。
    2 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物について、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、相手方の指示に従い、返還、消去又は廃棄その他の必要な処理を行う。
    3 甲及び乙は、法令に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

    第7条(個人情報の保護)
    乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。

    第8条(本契約の解除)
    甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当した場合は、通知又は催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。

    (1)本契約の条項に違反した場合であって、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、違反が是正されないとき
    (2)約定の期間内に本契約上の義務を履行する見込みがない場合
    (3)重大な契約違反又は背信行為があった場合
    (5)支払停止若しくは支払い不能の状態になったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
    (6)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    (7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始の申立てを受け、又は自ら申立てた場合
    (8)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
    (9)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
    (10)合併その他の組織再編又は株主構成若しくは役員の変動等により実質的支配関係が変化した場合
    (11)その他、前各号に準ずる事由その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合
    第9条(損害賠償等)
    甲又は乙は、本契約の条項に違反した場合には、違反により相手方に生じた損害を賠償する。
    ただしその損害額は本プログラムの報酬の範囲とする。

    第10条(本契約の有効期限)
    1 本契約の有効期限は、本メール到達の日から90日が経過するときまでとし、必要がある場合はお互いの同意により延長することができる。
    2 本条、第6条(秘密の保持)、第9条(損害賠償等)、第11条(誠実協議)及び第12条(管轄裁判所)の規定は、本契約が終了した後も、効力を有するものとする。

    第11条(誠実協議)
    本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決する。

    第12条(管轄裁判所)
    本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

    以上

    2024/5/13改訂

    上記の規約・容認事項及び広告業務委託契約の内容に同意した場合はチェックを入れて送信してください。