契約書等の法的書類は行政書士にお任せください
紛争が起こる前に。紛争を当事者間で解決したときに。
法律効果のある書類を作成します
こんな時は契約書等のご相談を行政書士に
契約書は、将来のトラブルを未然に防ぐために非常に重要な役割を果たします。不動産の賃貸借契約や金銭消費貸借契約など、さまざまな契約書類の作成を通じて、行政書士はお客様の権利を守るサポートをいたします。
紛争が起きてしまい、裁判も辞さないという場合は弁護士を頼りことになります。
しかし紛争が起こる前に書面に残したり、紛争を解決したときに書面を残すという場面では行政書士がお役に立てます。
契約書
- 継続的売買取引基本契約書
- 金銭消費貸借契約
- 業務委託契約書
- ソフトウェア・システム開発委託契約書
- 販売代理店契約書
- 特約店契約書
- フランチャイズ契約書
- 秘密保持契約書
- 雇用契約書
- 出向契約書
- 労働者派遣基本契約書
- 事業譲渡契約書
- 合併契約書
- 株式譲渡契約書
これらの契約を結ぶ際に、しっかりと内容を書面に残すことで、後々の紛争予防になります。
合意書・示談書
すでに紛争が起きている場合でも、当事者間での合意や示談が成立している場合には、「合意書」や「示談書」などの作成も承ります。
示談書は、事案や合意内容に応じて作成され、行政書士が作成するものとして代表的なものとしては次のものがあります。
交通事故示談書
交通事故に関する賠償や責任について合意した内容を記載する示談書です。具体的には、損害賠償額、支払い方法、過失割合などが記載されます。
金銭貸借合意書
金銭の貸し借りに関するトラブルが発生した際に、返済額や返済方法、支払い期限などについて合意した内容を記載する示談書です。
労働トラブル示談書
労働問題(解雇、未払い賃金、セクハラ・パワハラなど)に関するトラブルを解決するための示談書です。合意内容として、退職金の支払い、解雇の条件、今後の対応などが記載されます。
離婚協議合意書
離婚に際して、財産分与、養育費、面会交流権などの条件について合意した内容を記載する示談書です。離婚協議書として使われることもあります。
傷害事件示談書
傷害事件や暴行事件に関して、被害者と加害者の間で損害賠償や謝罪などについて合意した内容を記載する示談書です。
その他、著作権侵害示談書、契約解除合意書、医療過誤示談書、名誉毀損示談書など、事件の数だけ合意書、協議書があります。お互いに裁判を起こしたくない、話し合いで解決したいと思うなら書面でしっかりと残すことが大切です。
公正証書の作成サポート
公正証書は強い証明力と執行力を持っています。費用は掛かりますが、反故にされてはならない契約を公正証書にすると将来の紛争予防に大きな効果があります。
公正証書のメリット
強い証明力
契約書を当事者同士で作成すると、「こんな書類は覚えていない」、「そんなつもりじゃなかった」などのトラブルが発生する可能性があります。「署名は自分のものだが、事情が変わったのでこの契約は無効だ」と言われる可能性もあります。
一方、公正証書は、厳格な手続きのもとで作成され、当事者の意思確認がしっかりと行われます。このため証拠としての力が非常に強いと言えます。たとえ裁判などの場で争われたとしても、信頼できる証拠として取り扱われることが多く、それにより後々のトラブルを防ぐことが可能です。
破棄、紛失の心配がない
公正証書は、原本を公証役場で原則20年間保管します。当事者に渡されるものは謄本と呼ばれる、いわばコピーですので、謄本を紛失した場合でも、いつでも再発行してくれます。その為、契約書を一方の当事者が破棄したり、紛失するということがありません。
執行力を持つ
契約を反故にされた場合、相手の財産を強制的に差押するには裁判を経る必要があります。簡易な手続きで終わる場合もありますが、相手が争う意向を示した場合には、長期間の裁判を覚悟しなければなりません。
一方で、公正証書に、合意違反があった場合に強制執行を受諾する旨の文言を載せておくと、判決と同様の効力があり、裁判を経ずに差し押さえを行うことができます。
お困りの際はお気軽にご相談ください
契約書の作成や法的手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。行政書士は、お客様の権利を守るための専門家です。
事務所概要
OFFICE INTRODUCTION
T2Planning|行政書士谷口巧 事務所概要
運営者 | 谷口 巧 |
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町272-12 |
業務内容 | 終活・遺言作成サポート/相続手続/不動産コンサルティング/CAD図面作成代行/ホームページ作成支援/各種デザイン |
インボイス登録番号 | T3810090490494 |
登録資格 | 行政書士・宅地建物取引士 |
登録事務所名 | 行政書士谷口巧 |
所属団体 | 東京都行政書士会八王子支部 |
TEL | 042-610-2959(折り返し電話は携帯電話※※※-※※※※-4700から発信する場合があります) |
お問合せ | こちらのフォームよりお問い合わせください。 |
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- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 行政書士業務の遂行に係り、官公庁へ書類を提出する場合
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