東京都八王子市の行政書士事務所|行政書士谷口巧
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株主総会の権限と招集

株主総会の権限と招集

株主総会は企業の命運を左右する重要な場であり、その権限は取締役会設置の有無によって大きく異なります。非取締役会社では株主の決定が柔軟で、取締役会設置会社では制限されています。招集は通常取締役が行いますが、少数株主が請求すれば株主自らも招集できます。株主の議決権行使にはルールがあり、特に1000人以上の株主は書面での行使が必要です。取締役会社では株主総会の決議は取締役会が行います。会社の経営に参加する株主や投資家にとって、株主総会の権限は重要なポイントです。
2024年1月11日1
株式会社の機関設計

株式会社の機関設計

定款自治から株式会社の機関設計のルールの説明まで、理解しながら意味合いを掴むことができます。
2024年1月10日

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