民泊はハードルが低いのか
旅館業許可では住居専用地域や工業専用地域で営むことが出来ませんが、民泊ではその制限が外れ、工業専用地域以外で営むことが出来ます。そのため事業化のハードルが低いと考えられている節があります。
元々は住んでいる家で空いている部屋に人を泊めることを民泊としていましたが、現在はワンルームや一軒家の空き家を民泊として貸し出すことが殆どであるため、実態は旅館業とほとんど変わりません。そのため規制が徐々に厳しくなってきました。
特に昨今のワンルームマンションは供給過剰であり、空室期間が長くなりがちです。そのため高い収益が見込める宿泊事業への参入と、インバウンドでの需要増加で民泊件数は急上昇しています。
民泊可能な物件
民泊を行うには、その建物の所有者が許可をしなければなりません。これが結構ハードルが高いのです。不特定多数の宿泊客が泊まるので近隣とのトラブルは少なくありません。そのため多くの建物の所有者は民泊を許可したくないのです。
民泊を行いたい業者が、しらみ潰しに建物所有者を当たるのは難しいでしょう。そこで、民泊を許可してくれる所有者から建物を借りて、民泊を行いたい事業者に転貸するサブリース業者がいるのです。こちらの業者も大変な仕事で、断られるのが当たり前の問い合わせを繰り返して「民泊利用を貸主が承諾している物件」を探すのです。
民泊利用を貸主が承諾している物件で民泊の要件を満たさなかった事案
事案の説明
サブリース業者Yが、4階建て9戸の共同住宅の内、5戸を借りて、自社サイトに「民泊利用を所有者が承諾している物件」として登録しました。
民泊事業者Xは民泊を行うために宅建業者Aの媒介により、この5戸を借り受けました。その後、その用途から建物全体に消防設備の設置が必要であるとの指摘を管轄消防署から受けました。
これに対してサブリース業者Yは、あくまで民泊利用を所有者から許可されている物件を紹介しているだけなので、消防設備の設置は民泊事業者X側で行ってほしい旨回答しました。
民泊事業者Xはサブリース業者Yに対して訴訟を起こしました。
- 賃貸借契約の際に本件建物には民泊事業を行うに必要な消防設備が未設置であること。
- 民泊事業を行うための消防設備の設置費用を借主が負担しなくてはならないことの説明を怠った。
以上の損害として475万円の賠償を求めました。
判決の要旨
裁判所は、以上のように判示し、民泊事業者Xの控訴を棄却しました。
このように民泊事業で部屋を借り受けても、事業を行うための設備投資は民泊事業者側の負担となります。これは他の営業許可でも同様で、例えば「所有者から風俗営業の許可もらっています」と言われても許可の要件を調査して店舗の設備投資を行うのは借主負担になりますから当然の成り行きのように思えます。
店舗と異なり、民泊の場合は本来は住宅用途である物件を、言わば無理して宿泊施設として使うことになりますので、事前調査はしっかりと行う必要があります。