セットバックが必要な道路の種類

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こんにちは!今日は、建築や不動産に関わる方ならぜひ知っておきたい「道路の種類」と、セットバックが必要な道路について説明していきます。

建築基準法上の道路の種別

法の条項摘 要
法 第 42条次の1~5号に該当する幅員4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の 議を経て指定する区域では6m)以上のものです。

第 1項
第 1 号道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等の公道)。
第 2 号都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による道路

第 3 号
建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日。それ以降に都市計画区域に指定さ れた区域ではその指定された日(基準時といいます。)〕において既に存在している道(公道・私道の別は問いません。)
第 4 号都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定し たもの。
第 5 号第1号~第4号までに該当しない道路を築造するために特定行政庁がその位置を指定したもの。(一般に「位置指定道路」と呼ばれています。)
第 2 項基準時(第1項第3号に同じ。)において既に建築物が立ち並んでいた幅員4m 未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。

42条2項道路

42条2項道路は、4m未満の道路で、法的には「みなし道路」と呼ばれます。この道路に面する建物を建てる場合、特定の制限が適用されます。

  • セットバック:道路中心線から2m(特定行政庁が指定する区域では3m)後退した部分を確保しなければなりません。この部分には建物や塀などを建てることはできません​​。
  • 敷地の境界線:セットバックの後退ラインは、敷地の境界線とみなされます。このため、建ぺい率や容積率は、セットバック部分の面積を除いた「有効敷地面積」で計算されます​​。

一般的なセットバック

崖や川がある場合のセットバック

42条3項道路

特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、建築基準法第42条2項のセットバックの規定にかかわらず、道路の中心線からの距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、がけ地等の境界線からの水平距離については4m未満2.7m以上の範囲内において水平距離を指定することができます。

例えば図のように、敷地側に擁壁を築造しなければ道路を拡幅することができない状況では、中心から2mのセットバックは困難であると思われます。このような場合は42条3項の道路として指定される可能性があります。