不動産購入には、それを紹介してくれる媒介業者の存在が大きく影響します。不動産業界の方であれば、自分で見つけた土地を直接購入することは可能であるかもしれませんが、一般の方がそれをやるのはとても難しいです。
不動産は高額ですので、その仲介手数料も高額になりやすいですが、相応の価値があると思います。
しかしやはり高額な仲介手数料。その支払いを免れようと相手方との直接取引を考える方は少なくないようです。
直接取引と報酬請求権
不動産を購入するときは、不動産会社とは媒介契約を結んで、物件案内や契約事務を行ってくれるものですが、実は書面で媒介契約を締結するのは、物件の売買契約を行うときが一般的です。なぜかというと、契約するまでにいろいろな物件を案内したり、価格交渉があったりして、契約の目的物が定まらないからです。
そういう流れがありますので、書面で媒介契約を結んでいないからと、勝手に案内してもらった相手方と連絡を取って契約することを考える方がいるようです。しかしこのような事例では多くの裁判があり、判例では媒介業者の報酬請求権が認められています。
本来、買主が不動産会社の媒介で売買契約を締結するはずだったところを、買主が故意にその不動産会社の媒介を排除して直接契約をした場合、民法第130条によって、媒介契約の成就が認められるケースとなります。
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
また商法第512条によって書面で締結していない報酬についても請求する余地が出てきます。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
媒介手数料を免れようとして行う直接取引では、判例によっても不動産業者側の報酬請求権を認めており、標準媒介契約約款では媒介契約期間後であっても、媒介契約の有効期間満了後の2年以内に、その媒介によって知った相手方と契約すると報酬請求権が生じるとしています。
売主側に媒介業者(元付)が付いていないことは稀なので、直接契約を画策しようとしてもバレます。相手方に元付業者が付いていないとしても、当事者同士で契約ごとを成立させるのは困難です。
不動産は一期一会と言いますが、媒介報酬を払う価値のある物件を探してもらい、双方気持ちよく取引を成立させたいものですね。