風俗営業許可
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風俗営業とは?

法律から見る風俗営業の規制

風俗営業を規制する法律は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言い、その目的は次の通りになっています。

第一条(目的)

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

風適法の目的

  • 善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため
  • 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため
  • 風俗営業の健全化に資するため

上記の目的のために「営業時間・営業区域を制限」「未成年の立入りを規制」「業務の適正化を促進する措置を講じる」ことを行うとしています。
つまり風俗営業を行うためには、この目的にかなう基準をクリアする必要があるということです。

また、業態によっては飲食店営業許可も併せて取得しなければなりません。

主な風俗営業許可・届出

風営法1号営業許可

顧客を接待する飲食・遊興施設の営業を行う場合の許可
(キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなど)

風営法4号営業許可

麻雀やパチンコ等を置いて射幸心をそそるおそれのある店舗の営業許可

風営法5号営業許可

射幸心をそそるおそれのある遊技施設等を備える店舗の営業許可
(ゲームセンター・アミューズメントカジノ、ポーカーバー等)

特定遊興飲食店営業

深夜0時以降に酒を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業許可
(ナイトクラブ・DJバーショーパブ・ライブハウスなど)

深夜酒類提供飲食店届出

深夜0時以降も酒類をメインで提供する場合の深夜酒類営業の届出 
(居酒屋・バー・ガールズバーなど)

無店舗型性風俗特殊営業届出

派遣型ファッションヘルス等やアダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業の届出

風俗営業許可申請・届出の流れ

風俗営業の申請から営業までの流れ

ご相談

お伺いする内容は主に次の内容です。

  • 営業場所
  • 申請者、店舗の管理者の内容
  • 営業内容
  • 店舗の現況(スケルトン・解体して内装・居抜き)
営業場所の調査

営業所周辺の保護対象施設に対して現地調査を行います。また教育員会や保健所に保護施設の開設予定についての聴取を行います。

店舗内の計測

内装業者が作成する図面は壁芯で計算されていますので、全てをそのまま営業許可申請で流用することができません。
申請で使われる客室面積などは内法で計測する必要がありますので現地で計測し作図をします。
風俗営業許可申請に先立って申請する飲食店営業許可も内法で測定する部分がありますので、店舗の計測は重要です。

居抜きの場合は貸主から図面が提供されなかったり、現況と違う図面だったりしますので、一から図面を起こすことも必要になってきます。

飲食店営業許可の申請

調理を伴う飲食営業を行う場合は管轄の保健所に対し飲食店営業許可の申請を行います。
衛生面で確保しなければならない許可基準に必要な厨房設備や衛生設備の条件がありますので、事前に確認して内装業者と情報共有します。

飲食店の営業許可証は申請からおおむね1週間~10日で交付されます。この許可証は風俗営業許可申請の添付書類となりますが、所轄により営業許可申請の受付証で一時の添付書類とすることも出来ます。

風俗営業許可の申請

必要な書類の収集、図面の作成の上申請書を作成し管轄の警察署に対し風俗営業許可申請を行います。
担当警察官から申請内容について質疑応答がありますので、申請内容の事前確認を行います。

実地調査

実地調査では、担当警察官や浄化協会の担当者が店舗を訪れ、現状と申請内容が合っているか確認します。
保健所の検査とは異なり、「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」を防止するための基準に合っているかを見ますので、明るさや部屋の見通し、仕切りの高さなどは厳しくチェックされます。

風俗営業許可証の交付

警察署からの営業許可の連絡を経て風俗営業が出来るようになります。交付を受けた許可証は店舗の見やすい場所に掲示しましょう。

報酬額

免許等の分類報酬額(税込)
風俗営業許可150,000円~
深夜酒類提供飲食店営業開始届88,000円~
特定遊興飲食店営業許可申請150,000円~
無店舗型特殊風俗営業開始届100,000円~
飲食店営業許可申請こちらをクリック
  • 報酬額は目安となります。お見積もりのうえ正式な報酬をご提示させていただきます。
  • 報酬とは別に申請手数料が掛かります。
  • 着手金等はお見積もり時にご提示いたします。

風俗営業許可を得るための条件

風俗営業許可の基準をクリアするためには「人」「場所」「お店の造り」の条件があります。ここからは法律の話が多くなるので、細かいことが多いですが、風俗営業の許可を取得するうえで避けては通れません。

人の条件

風俗営業の許可を受けようとする人が次に該当する場合は許可を受けることが出来ません。

  1. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがある者
  3. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  4. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者恐れがある者
  5. 風俗営業の許可を取り消された日から5年を経過していない者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  7. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられた後5年を経過していない者
  8. 次の罪で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられた後5年を経過していない者
風俗営業の許可ができないと指定される犯罪歴(クリックして確認してください!)
  • 無許可営業等又は無承認構造変更等の罪
  • 未成年者に接待をさせる客として未成年者を立ち入らせた等の罪
  • 公然わいせつわいせつ物頒布淫行勧誘賭博常習賭博及び賭博場開張等図利未成年者略取及び誘拐営利目的等略取及び誘拐(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、被略取者等所在国外移送被略取者引渡し等未成年者略取及び誘拐営利目的等略取及び誘拐所在国外移送目的略取及び誘拐人身売買又は被略取者等所在国外移送の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は未遂罪(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買又は被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等に係る部分に限る。)の罪
  • 常習賭博もしくは賭博場開張等図利を組織的に行う罪または、営利目的等略取を組織的に行おうとしたの罪
  • 売春防止法の罪
  • 児童買春児童買春周旋児童買春勧誘児童ポルノ所持、提供等児童買春等目的人身売買等の罪
  • 性的姿態等撮影等の罪
  • 強制労働の禁止違反中間搾取の排除違反最低年齢違反坑内労働の禁止違反坑内業務の就業制限違反(中間搾取の排除、最低年齢に係る部分に限る。)又は未成年の深夜業、危険有害業務の就業制限違反の罪
  • 年少船員の就業制限違反又は年少船員の夜間労働の禁止違反の罪
  • 違法な職業紹介、募集または供給の罪
  • 児童に風俗店での接待をさせた性風俗店に児童を立ち入らせた業務として児童を酒席につかせた児童に淫行させる目的で引渡した児童の心身に有害な影響を与える行為をさせるため自己の支配下に置いた
  • 違法な船員職業紹介、募集または供給の罪
  • 外国人に在留資格外労働をさせた
  • 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした
  • 技能実習生に対し不当な精神的身体的拘束を以って技能実習を強制させた

これに該当しなければ良いのですが、上記2番の「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがある者」が曲者で、条文で正しく書くと「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」とされています。

この国家公安委員会規則の該当部分は、かなり範囲が広く警察の裁量が働く部分になっています。

国家公安委員会規則(クリックして確認してください!)

 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪

 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二若しくは第六号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪

 法第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪

 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪

十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪

十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪

十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪

十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪

十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪

二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪

二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪

二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪

三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪

三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号(第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪

三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪

三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪

三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

 麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1) 大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2) 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。

 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪

 麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪

 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はホに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪

 麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1) イ又はロに掲げる罪

(2) 大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪

(3) 覚醒剤取締法第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪

(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪

四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪

四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪

四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪

四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪

 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号又は第十四号に規定する罪に係る罪

 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

 組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1) 爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2) 刑法第百七十七条第一項若しくは第三項、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二、第二百三十六条又は第二百四十六条の二に規定する罪

(3) 労働基準法第百十七条に規定する罪

(4) 職業安定法第六十三条に規定する罪

(5) 児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6) 金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪

(7) 大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8) 競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9) 自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪

(10) 小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪

(11) モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪

(12) 覚醒剤取締法第四十一条第一項、第四十一条の二第一項若しくは第二項、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号若しくは第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13) 旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14) 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪

(16) 武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪

(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18) 売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪

(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪

(20) 著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪

(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23) 貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪

(24) 麻薬特例法第六条第一項又は第七条に規定する罪

(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26) 組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで、第十条第一項又は第十一条に規定する罪

(27) 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪

(28) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条第二項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する罪

 組織的犯罪処罰法第七条、第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る。)又は第百五十一条第一号、第三号若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪

五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪

五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪

五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪

五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪

五十五 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪

五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪

五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪

五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪

六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

場所の条件

まずは都市計画法の用途地域を確認します。住居系の地域には出店できません。風俗店を出店しようとするなら、商業地域か近隣商業地域を選択する方が多いでしょう。準工業地域、工業地域、工業専用地域においても営業することが出来ます。

保全対象施設とは

保全対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいい、これらの建築予定地も対象になります。

保全対象施設施設名
学校幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校(学校教育法第1条)
図書館地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの(図書館法第2条)
児童福祉施設助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(児童福祉法第7条第1項)
病院医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条の5)
診療所医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの。(医療法第1条の5)

保全対象施設までの距離制限一覧(東京都公安委員会規則)

風俗営業を行うことを制限する地域は、住居集合地域と学校その他の施設(保全対象施設という)の周囲100m以内を基準とされています。東京都公安委員会が定める風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則では東京都条例の但し書きについて下記のように定めています。

用途地域保全対象施設10m20m50m100m200m
近隣商業地域・学校(大学を除く。)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く。)NGOK
・大学・病院(第一種助産施設を含む。)・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る。)NGOK
・第二種助産施設・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る。)NGOK
商業地域・学校(大学を除く。)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く。)NGOK
・大学・病院(第一種助産施設を含む。)・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る。)NGOK
・第二種助産施設・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る。)NGOK
その他の地域・学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る。)NGOK
注1.助産施設には、第一種助産施設と第二種助産施設がある。
    第一種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設をいう。
    第二種助産施設とは、医療法の助産所にあたる助産施設をいう。
注2.保育所には、認可保育所、無認可保育所、認証保育所があり、対象になるのは認可保育所である。
注3.診療所のうち対象になるのは、入院施設を有しているものに限る。

特定地域(学校その他の施設を保全対象としない地域)

「近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認める区域」

中央区銀座四丁目から銀座八丁目までの区域
港区新橋二丁目から新橋四丁目までの区域
新宿区歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
渋谷区道玄坂一丁目(1番から18番まで)、道玄坂二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域

店舗の造りの条件

構造及び設備の技術上の基準
キャバクラ・クラブ・スナック・ホストクラブなど
  • 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  • 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度の測定方法に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音及び振動の測定方法に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が「騒音及び振動の規制」の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度の測定方法に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音及び振動の測定方法に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が「騒音及び振動の規制」の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ぱちんこ屋及び回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機等の営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
  • ぱちんこ屋及び遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
ゲームセンター・アミューズメントカジノ、ポーカーバー等
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度の測定方法に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音及び振動の測定方法に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が「騒音及び振動の規制」の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
ナイトクラブ・DJバー・ショーパブ・ライブハウスなど
  • 客室の床面積は、一室の床面積を33㎡以上とすること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度の測定方法に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音及び振動の測定方法に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が「騒音及び振動の規制」の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

【業務対応地域】
(都道府県)
埼玉県・千葉県・東京都 ・神奈川県
(東京都市区町村)
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・西東京市・狛江市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・国立市
(東京都地域)
浅草・麻布・池袋・上野・恵比寿・大井町・大崎・大手町・荻窪・御茶ノ水・表参道・霞が関・蒲田・亀有・神田・北千住・錦糸町・銀座・高円寺・汐留・品川・渋谷・下北沢・自由が丘・白金・新宿・新橋・代官山・台場・高田馬場・築地・豊洲・中野・永田町・日暮里・日本橋・練馬・浜松町・原宿・光が丘・日比谷・二子玉川・丸の内・目黒・八重洲・有楽町・吉原・四ッ谷・両国・六本木
(神奈川県市区町村)
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