宅建免許新規申請 55,000円~
宅建免許更新申請 33,000円~
なぜ格安なのか?それは宅建業者様と情報を共有することで新たな価値が生まれるからです!
情報の価値とは何か?
不動産会社が生み出す情報とは何ですか?
不動産売買の業者様からは、農地転用、開発行為、私道の狭隘協議、私道の掘削承諾。不動産賃貸の業者様からは開業予定の飲食店等の許認可や会社設立のご相談があります。その他、新規開業時にチラシや名刺のデザイン、ホームページなどのご相談を頂きます。
不動産業者に与える情報とは何ですか?
不動産売買の業者様へは、終活や相続などで発生する不動産売却のご相談があります。不動産賃貸の業者様へは、開業予定で事務所や店舗賃貸借のご相談が発生します。
当事務所に依頼するメリット
宅建業を始めたら横のつながりを持ち、まずは相談に乗ってくれる仲間が必要です。当事務所では多くの不動産業者様と連絡を取り合っていますので、不動産業界の中でも様々な分野の同業者を紹介できます。
不動産物件調査や、契約書・重要事項説明書の作成、その他様々な煩雑な業務をお任せいただけるだけではなく、一緒に企画を考えたり、日ごろから気軽に相談に乗れる相手として重宝頂けると考えています。
料金
免許等の分類 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
【新規】宅建業知事免許申請 | 55,000円~ | |
【更新】宅建業免知事許更新 | 33,000円~ | |
【新規】宅建業大臣免許申請 | 77,000円~ | |
【更新】宅建業大臣免許更新 | 55,000円~ | |
保証協会加盟申請 | 16,500円 | |
宅建取引士変更届 | 16,500円~ |
- 報酬額は目安となります。お見積もりのうえ正式な報酬をご提示させていただきます。
- 報酬とは別に申請手数料が掛かります。
- 着手金はお見積もり時にご提示いたします。
CONTACT
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Tel.042-610-2959
宅建免許交付までの流れ
まずはお問い合わせフォームから宅建業免許の件で、とお問い合わせください。面談の日時を打ち合わせしましょう。またお持ちいただく資料を案内いたします。LINEからでもOKです。
行政書士がお客様のもとに訪問して面談を行います。すでに事務所として稼働している場合は写真も撮影させていただきます。
行政書士が宅建業免許申請書類を作成します。宅建業免許申請書に添付する書類も取得できますので、併せてご依頼ください!
宅建業免許申請書提出時に手数料が掛かりますので、事前にお預けいただきます。
不動産の保証協会は全日本不動産協会(ウサギ)と全国宅建業協会(ハト)があります。保証協会の入会審査は2か月ほどかかりますので宅建業免許申請と同時期に加入手続きを行います。
それぞれ加入のメリットを考えて決めておきましょう。
入会審査後、協会の請求に従ってお振込みいただきます。団体によって金額やキャンペーンなども異なります。入会金+保証分担金を振り込みます。
保証分担金は本店が60万円。支店が30万円です。
協会の担当者が事務所の現地調査を行います。免許交付の前と後の場合があり、専任の宅建士の同席が必要な場合もあります。
免許交付日から営業することができます。宅建業免許有効期限は交付日の次の日から起算します。
宅建業免許について知っておきたいこと
宅建業免許とは何か?
不動産の売買・交換・代理・仲介を業として行う場合は、宅建業法の規定により、国土交通大臣または都道県知事の宅建業免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県に渡って宅建業の事務所を置く場合は、国土交通大臣免許が必要です。
都道府県知事免許
1つの都道府県に宅建業の事務所を設置する場合は、都道府県知事宅建業免許が必要です。本店支店が同一都道府県に設置している場合も、この都道府県知事宅建業免許が必要です。
なお、都道府県宅建業免許であっても、他県の不動産の取引は自由にできます。
宅建業免許を取得するために必要なこと
宅建業免許を取得するためには以下の条件をクリアする必要があります。
①宅建業免許申請者
宅建業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、申請者の商号又は名称が、「法律によって使用を禁止されている場合」等、次のような例の場合は、使うことが出来ませんので注意が必要です。
- 法令上、その商号及び名称の使用が禁止されているもの
- 地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの 「○○公社、○○協会」等
- 指定流通機構の名称と紛らわしいもの 「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」等
- 個人業者の場合 「○○○不動産部」の「部」等法人と誤認されるおそれがあるもの
- 変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの
履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていない場合は、宅建業の免許が必要な理由を書面で都に提出し、速やかに「宅地建物取引業」や「不動産の売買、媒介」等の目的を記載する手続を法務局で行う必要が出てきます。これに先だって定款変更も行う必要がありますのでご相談ください。
※この場合「不動産業」のようにあいまいなものは認められません。
②欠格事由の有無
宅建業の免許を受けるには一定の要件があります。免許を受けようとする方が以下の表にあるような「欠格事由」に該当する場合は、免許の申請をしても拒否されます。免許の申請をする場合は、この「欠格事由」に該当しているか否かの確認を十分することが必要です。
免許を受けた後も、この「欠格事由」に該当することとなった場合には、その免許は取り消されることになりますので注意してください。
主たる欠格事由 |
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免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
暴力団の構成員等である場合 |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合 |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合 |
事務所に専任の取引士を設置していない場合 |
③宅建業の事務所の条件
宅建業の事務所は、物理的にも業務を継続的に行え、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。また、事務所として使用する権原を有していることが必要です。
業務を継続的に行うことが出来る施設とは
物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えていることが必要と考えられ、テント張りの案内所など、移動の容易な施設等は宅建業の事務所としては認められません。また、事務所内には、「対面可能な応接セット」「従業員の人数分の机・椅子」、「固定電話」の設置が必要です。
- 戸建てやマンションの住宅の一部を宅建業の事務所として使用する場合。
- 他の法人と一つの物件を共有して宅建業の事務所とする場合。
このような予定をお持ちの場合はその内容によって認めれらないことがありますので事前に相談ください。
④専任の宅地建物取引士(宅建取引士)
宅建取引士を専任登録するには、その宅建取引士が有効な宅建取引士証の交付を受けている必要があります。
新規免許で専任登録をしようとしている宅建取引士は、その時点で他の宅建業者で雇用されていないはずですが、以前の職場で専任登録をしていて、都道府県庁等に専任宅建士の退任手続きを行っていない場合は、専任宅建士として新規登録できませんので、事前に聞き取りをしておいた方がよいです。
宅建取引士の専任性とは?
事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
- 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している場合
- 他の個人事業を営んでいたり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
- 営業時間に宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
- 通常の通勤ができない場所に住んでいる場合。
※ 申請会社の監査役が、当該申請会社の専任の取引士を兼任することはできません。