飲食店営業許可
Business license for restaurants

独立開業で最も多いのは飲食店の開業です。食を楽しむという文化が身近なため、サービス内容を想像しやすく店舗型であるために立地によって人に認知されやすいという特徴があります。

飲食店を始めるためには飲食店営業許可が必要です。食事を提供するというサービスのため必要な衛生基準をクリアしなければならず、保健所での営業許可申請をしなければなりません。

飲食店開店までのスケジュール

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保健所で事前相談

飲食店舗の申し込みをしたら、契約前に保健所で事前相談をします。事前相談ではテナント募集図面でもよいので、概要を話しておいた方がその後の手続きがスムーズです。

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店舗の契約へ

店舗の契約をする前に、ビルの飲用水について確認を取る必要があります。高架水槽等での飲用水の供給をする場合は、1年以内に行った水質検査の結果通知書を営業許可申請時に提出する必要があります。

実は高架水槽の清掃を長年に渡って行っていないビルが多くありますが、契約をしてしまったら仲介業者ではなく自らビルオーナーと話をしないといけないのでハードルが上がってしまいます。契約前に不動産会社の方からビルオーナーに聞いてもらいましょう。

また、グリストラップの設置などを考慮して床を上げなければならないので、内装業者と必要な天井高を相談しておく必要があります。

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内装工事の概要が決まったら

内装業者の図面を持って保健所で申請前の協議を行います。許可基準に必要な厨房設備や衛生設備の調整を行います。厨房の位置や区画により必要な消防設備が変わりますので、防災設備業者と打ち合わせを行います。

居抜き物件で図面が無いときは?

新規物件の場合は内装業者が図面を描きますので申請図面としても使えますが、居抜き物件の場合は図面が無い場合、または古い図面で現況と合っていないことがあります。

当事務所ではレーザー測定器、デジタル角度測定器で店内を測定しCADで図面を作成することが出来ますのでお気軽にご相談ください。

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飲食店を営業するために必要な資格

飲食店を営業するためには食品衛生責任者を置かなければなりません。1日で取得できますが、受講しなければならない講習の日程は限られていますので、早めに申し込みをしなければなりません。

また、収容人数30人(従業員を含む)の店舗は防火管理者を置かなければなりませんので、その講習にも時間がかかります。

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営業許可申請書を提出

営業許可の申請をしたら内装業者と打ち合わせし、保健所の検査が可能な日程を調整します。厨房設備と衛生設備の内容が審査の対象ですので、その他の工事に優先して審査対象の設備工事を進めます。

検査対象の設備工事完成前の10日前くらいに申請するスケジュールで計画を組んでいきます。

飲食店は消防法が定める防火対象物ですので、消防署への消防設備設置届防火対象物使用開始届を提出する必要があります。消防設備はビル側が設置しているものもありますので、ビルの防災設備を担当している会社を紹介してもらうのもよいと思います。

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現地検査を経て営業許可証取得

現地検査で問題がなければ、数日後に営業許可証が交付されます。不備があった場合は、再度検査日を設定し、現地検査を行います。

飲食店営業許可申請の費用

業務の分類報酬額(税込)保健所への申請手数料
飲食店営業許可申請(新規)38,500円~18,300円
飲食店営業許可申請(更新)22,000円~8,900円
図面作成代行(居抜き)こちらのページからもどうぞ
表記の保健所への申請手数料は八王子市の金額です。

【業務対応地域】
(都道府県)
埼玉県・千葉県・東京都 ・神奈川県
(東京都市区町村)
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・西東京市・狛江市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・国立市
(東京都地域)
浅草・麻布・池袋・上野・恵比寿・大井町・大崎・大手町・荻窪・御茶ノ水・表参道・霞が関・蒲田・亀有・神田・北千住・錦糸町・銀座・高円寺・汐留・品川・渋谷・下北沢・自由が丘・白金・新宿・新橋・代官山・台場・高田馬場・築地・豊洲・中野・永田町・日暮里・日本橋・練馬・浜松町・原宿・光が丘・日比谷・二子玉川・丸の内・目黒・八重洲・有楽町・吉原・四ッ谷・両国・六本木
(神奈川県市区町村)
横浜市 ・川崎市 ・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ケ崎市・相模原市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市

飲食店を出店するための条件

飲食店営業許可を申請できる人

申請者は個人・法人問わず申請できます。

飲食店営業許可を申請できない人

以下の事由がある場合は許可を取得できません。

食品衛生法第55条第2項各号
  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  1. 食品衛生法上の違反で刑に処せられて2年を経過していない人。
  2. 営業許可を取り消されて2年を経過していない人。
  3. 役員が上記1.2.の事由に該当する会社

そのため、飲食店の出店を計画する前にこれらに該当していないか確認しなければなりません。