判示事項
1 刑訴法403条の2第1項と憲法32条
2 即決裁判手続の制度が虚偽の自白を誘発するか
2 即決裁判手続の制度が虚偽の自白を誘発するか
裁判要旨
1 刑訴法403条の2第1項は,憲法32条に違反しない。
2 即決裁判手続の制度自体が虚偽の自白を誘発するとはいえない。(1,2につき補足意見がある。)
2 即決裁判手続の制度自体が虚偽の自白を誘発するとはいえない。(1,2につき補足意見がある。)
参照法条
(1につき)憲法32条,刑訴法403条の2第1項 (2につき)刑訴法319条1項,刑訴法350条の14
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